日本の最高裁は23日、小泉首相の靖国神社参拝で精神的苦痛を受けたとして、戦没者の遺族278人が起こした損害賠償請求訴訟を棄却した。 歴代日本首相の靖国神社参拝をめぐる訴訟では初めての最高裁判決。 しかし憲法が定めた政教分離の原則に違反するという原告の主張に対しては判断をしなかった。
最高裁は判決文で「他の人が特定神社に参拝することで自分の気持ちや宗教的感情が侵害され不快感を抱いたとしても、すぐに損害賠償を要求できるわけではない」とし、「(首相の)参拝によって損害賠償の対象となり得るような法的利益の侵害があったとはいえない」と判示した。
戦没者の遺族278人は01年8月13日、小泉首相が就任後初めて靖国神社を参拝したことに対し、「戦没者をどのように回顧・祭祀するかを自ら決める権利が侵害された」として、1人当たり1万円の賠償などを請求する訴訟を起こした。
最高裁は判決文で「他の人が特定神社に参拝することで自分の気持ちや宗教的感情が侵害され不快感を抱いたとしても、すぐに損害賠償を要求できるわけではない」とし、「(首相の)参拝によって損害賠償の対象となり得るような法的利益の侵害があったとはいえない」と判示した。
戦没者の遺族278人は01年8月13日、小泉首相が就任後初めて靖国神社を参拝したことに対し、「戦没者をどのように回顧・祭祀するかを自ら決める権利が侵害された」として、1人当たり1万円の賠償などを請求する訴訟を起こした。
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