4日、ソウル始興洞(シフンドン)に住む40代視覚障害者が自ら命を絶った。
視覚障害者たちは先月25日、憲法裁判所の決定が死を招いたと主張する。憲裁は視覚障害者にだけ按摩士資格証を与えることは職業の自由を制限するため違憲だと下した。
投身自殺を契機に視覚障害者デモはさらに激しくなっている。5日、ソウル視覚障害者学校の生徒と保護者200人は憲裁決定撤回を要求する集会を開いた。麻浦(マポ)大橋では障害者たちが11日目のデモを行っている。
◆「職業の自由」か「生存権の保護」か=憲裁決定は非障害者按摩業の店主らが2003年10月、違憲確認を求めたことから始まった。視覚障害者が按摩士を独占する制度は1915年から90年間続いてきた制度だ。
しかし90年代末スポーツ、経絡マッサージ店が登場し、問題となりはじめた。すべて無資格業店だが、政府が対応できずにいる間にこうした店が10万カ所にまで増えた。大韓按摩士協会は視覚障害者按摩士が6804人だが、無資格按摩士は100万人にのぼるものと推定している。
このために視覚障害者と非障害者の間の対立が絶えなかった。憲法確認訴訟も今回が2度目だ。2003年6月、憲裁は同じ事案に対して合憲の決断を出した。障害者保護に重きを置いたのだ。
しかし今回は障害者の按摩士資格の独占は非障害者の職業選択の自由を侵害するという決定をした。保健福祉部関係者は「世界的に障害者だけ按摩士になることができるようにしている国はない」と話す。
視覚障害者の反発は激しくなっている。生存権が危うくなるからだ。視覚障害者按摩士チョン某(35、ソウル江北区弥阿洞)さんは「視覚障害者に教える職業技術は按摩、鍼灸、指圧が大部分」とし「職業選択の可能性は閉じたまま職業選択の自由について話すのは話の前後が合わない」と話した。
視覚障害者といえば点字を思い浮かべるが、点字を暗号解釈することができる視覚障害者は24%にすぎない。憲裁決定が軽々しいのではないかという指摘もある。法律改正まで法の効力が維持される決定ををしていれば衝撃が減った点は心残りだ。
◆代案は=保健福祉部は今月中旬まで医療法改正案を作ることにした。改正案を作る過程に按摩士協会代表2人が参加する。障害者たちは「少なくとも違憲決定以前の法に準ずる保護」を要求している。
最も有力な案はクオータ制だ。按摩士資格の一定部分を障害者に保障するものだ。中国の場合、按摩士の30%を障害者に割り当てている。ヘルスセンターに義務的に按摩士を置くとか、一定規模以上の企業に按摩士を健康管理士として置く案も検討することができる。
専門家たちはまた視覚障害者が按摩士以外の他の職業群で働くことができるようにしなければならないと指摘する。視覚障害者は按摩士ができるという理由で障害者雇用から疎外されてきた。衝撃を減らすために障害者たちに与える優遇措置の一部を視覚障害者に優先的に与える案も必要だ。米国の場合、連邦政府の売店や自動販売機などの運用権を視覚障害者にだけ与えていたが、最近、全障害者に拡大した。
ナ・ウンファン大邱大教授は「働くことができる権利と自由は障害者にも保障されなければならない。多様な職業教育と就業機会を提供しなければならない」と話している。
視覚障害者たちは先月25日、憲法裁判所の決定が死を招いたと主張する。憲裁は視覚障害者にだけ按摩士資格証を与えることは職業の自由を制限するため違憲だと下した。
投身自殺を契機に視覚障害者デモはさらに激しくなっている。5日、ソウル視覚障害者学校の生徒と保護者200人は憲裁決定撤回を要求する集会を開いた。麻浦(マポ)大橋では障害者たちが11日目のデモを行っている。
◆「職業の自由」か「生存権の保護」か=憲裁決定は非障害者按摩業の店主らが2003年10月、違憲確認を求めたことから始まった。視覚障害者が按摩士を独占する制度は1915年から90年間続いてきた制度だ。
しかし90年代末スポーツ、経絡マッサージ店が登場し、問題となりはじめた。すべて無資格業店だが、政府が対応できずにいる間にこうした店が10万カ所にまで増えた。大韓按摩士協会は視覚障害者按摩士が6804人だが、無資格按摩士は100万人にのぼるものと推定している。
このために視覚障害者と非障害者の間の対立が絶えなかった。憲法確認訴訟も今回が2度目だ。2003年6月、憲裁は同じ事案に対して合憲の決断を出した。障害者保護に重きを置いたのだ。
しかし今回は障害者の按摩士資格の独占は非障害者の職業選択の自由を侵害するという決定をした。保健福祉部関係者は「世界的に障害者だけ按摩士になることができるようにしている国はない」と話す。
視覚障害者の反発は激しくなっている。生存権が危うくなるからだ。視覚障害者按摩士チョン某(35、ソウル江北区弥阿洞)さんは「視覚障害者に教える職業技術は按摩、鍼灸、指圧が大部分」とし「職業選択の可能性は閉じたまま職業選択の自由について話すのは話の前後が合わない」と話した。
視覚障害者といえば点字を思い浮かべるが、点字を暗号解釈することができる視覚障害者は24%にすぎない。憲裁決定が軽々しいのではないかという指摘もある。法律改正まで法の効力が維持される決定ををしていれば衝撃が減った点は心残りだ。
◆代案は=保健福祉部は今月中旬まで医療法改正案を作ることにした。改正案を作る過程に按摩士協会代表2人が参加する。障害者たちは「少なくとも違憲決定以前の法に準ずる保護」を要求している。
最も有力な案はクオータ制だ。按摩士資格の一定部分を障害者に保障するものだ。中国の場合、按摩士の30%を障害者に割り当てている。ヘルスセンターに義務的に按摩士を置くとか、一定規模以上の企業に按摩士を健康管理士として置く案も検討することができる。
専門家たちはまた視覚障害者が按摩士以外の他の職業群で働くことができるようにしなければならないと指摘する。視覚障害者は按摩士ができるという理由で障害者雇用から疎外されてきた。衝撃を減らすために障害者たちに与える優遇措置の一部を視覚障害者に優先的に与える案も必要だ。米国の場合、連邦政府の売店や自動販売機などの運用権を視覚障害者にだけ与えていたが、最近、全障害者に拡大した。
ナ・ウンファン大邱大教授は「働くことができる権利と自由は障害者にも保障されなければならない。多様な職業教育と就業機会を提供しなければならない」と話している。
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