ソウル中央地裁・刑事第23部は、1975年、人民革命党(人革党)事件にかかわり死刑された8人の遺族らが求めた「再審」請求について「被告らが過酷行為を受けていた事実が認められる」とし、27日、再審開始の決定を下した。
再審とは、確定済みの判決から重大な誤りが見つかり、当事者などが「関連内容への再裁判」を請求すれば、裁判所がそれを受け入れて再審理を行う法的救済措置。検察が、再審開始の決定に異議を表明しない場合、ソウル中央地裁は同事件の裁判を最初からやり直すようになる。検察関係者は「異議申し立てについては法律的検討を経た後、決める考え」とした。
決定文は「人革党事件にかかわった捜査官、拘置所刑務官らの供述から考えて、捜査の過程で拷問など過酷行為があったと見なすべき。とりわけ、拷問による自供を除かせば罪を認められる合理的根拠が足りない」としている。同事件は、中央情報部が74年に「人革党再建委員会が学生運動を背後で操縦し国家体制の転覆を図った」とし関連者24人を拘束した事件。
人革党関連者8人は翌年の4月、最高裁の死刑確定判決から18時間後に死刑された。そのため、国際社会から「司法殺人」と批判された。
再審とは、確定済みの判決から重大な誤りが見つかり、当事者などが「関連内容への再裁判」を請求すれば、裁判所がそれを受け入れて再審理を行う法的救済措置。検察が、再審開始の決定に異議を表明しない場合、ソウル中央地裁は同事件の裁判を最初からやり直すようになる。検察関係者は「異議申し立てについては法律的検討を経た後、決める考え」とした。
決定文は「人革党事件にかかわった捜査官、拘置所刑務官らの供述から考えて、捜査の過程で拷問など過酷行為があったと見なすべき。とりわけ、拷問による自供を除かせば罪を認められる合理的根拠が足りない」としている。同事件は、中央情報部が74年に「人革党再建委員会が学生運動を背後で操縦し国家体制の転覆を図った」とし関連者24人を拘束した事件。
人革党関連者8人は翌年の4月、最高裁の死刑確定判決から18時間後に死刑された。そのため、国際社会から「司法殺人」と批判された。
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