法務部は11日、国会・法制司法委員会(法司委)の金在庚(キム・ジェギョン、ハンナラ党)議員に提出した資料集「改正された北朝鮮刑事法制の解説」で、韓国の国家保安法に似ている機能をする反国家犯罪処罰の条項について「刑事処罰対象・行為を拡大、全般的に法定刑を上方修正し、刑事処罰を強化した」との見方を示した。
また「北朝鮮が1950年に刑法を制定して以降、維持してきた類推解釈の原則を削除し、刑事責任の法律主義を宣言した点は、非常に前向きに考えられるが、犯罪の成立条件が依然として抽象的かつ不明確」とし「保釈と拘束適否審制度(拘束の適法性を審査する制度)を採択しないなど人権保障に限界がある」と指摘した。
また「北朝鮮が1950年に刑法を制定して以降、維持してきた類推解釈の原則を削除し、刑事責任の法律主義を宣言した点は、非常に前向きに考えられるが、犯罪の成立条件が依然として抽象的かつ不明確」とし「保釈と拘束適否審制度(拘束の適法性を審査する制度)を採択しないなど人権保障に限界がある」と指摘した。
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