8月12日、ソウル市鍾路区の旧在韓日本大使館前で開かれた第14回世界日本軍「慰安婦」記念の日に合わせた世界連帯集会で、太極旗を持った参加者が「平和の少女像」のそばに立っている。[ニュース1]
Aは今年7月、DCインサイドや日刊ベスト貯蔵所(イルベ)、FMコリアなどのインターネットコミュニティーで計211回にわたり慰安婦被害者を侮辱し、被害の事実を歪曲する投稿を作成・拡散した疑い。Aは特に理由もなく人々の関心を集めようとして犯行に及んだことが捜査で分かった。警察は関連の監視活動を行う中でAに対する捜査に着手したという。警察はAの事件について、今年6月11日に慰安婦被害者法に虚偽事実の流布を処罰する規定が新設・施行されて以降、初めての検挙事例だと明らかにした。
改正慰安婦被害者法と同法施行令は、旧日本軍慰安婦被害者を誹謗する目的で被害の事実を歪曲したり、虚偽の事実を流布したりした場合、5年以下の懲役または5000万ウォン(約600万円)以下の罰金に処すことができると定めている。刑法上の虚偽事実を摘示した名誉毀損罪と比べると罰金の上限は5倍高い。処罰の対象となるのは、新聞・雑誌・放送などの出版物、情報通信網、展示・公演・上映、集会・講演などを通じた行為だ。ただ、芸術・学問・研究・報道などを目的とする場合は処罰されない。
警察関係者は「日本軍慰安婦被害に関する虚偽事実の流布は、被害者や遺族に屈辱感を与えたり、その名誉を傷つけたりするだけでなく、誤った歴史認識を広め、社会的混乱を招く恐れがある」とし「今後も、表現の自由の範囲を超える悪意ある明白な虚偽事実を作り出して流布する行為については、法と原則に基づいて厳正に捜査していく」と述べた。
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