法廷のイメージ画像。中央フォト
5日、法曹界によると、清州(チョンジュ)地方法院(地裁)民事6単独のイ・ジュヒョン部長判事は、被害生徒が加害生徒A君の両親を相手取り起こした3500万ウォンの損害賠償請求訴訟で、原告一部勝訴の判決を言い渡した。
裁判所はA君の両親に対し、慰謝料1200万ウォンと精神科の治療費670万ウォン余りなど計1800万ウォン余りを被害生徒に支払うよう命じた。
A君は昨年3月から5月まで、同じクラスのBさんにSNSを通じて「体の一部を触りたい」「性奴隷になれ」などの性的なメッセージを送った。
同じ期間、教室や廊下などではBさんの体を数回にわたり無理やり触ったことが調査で分かった。Bさんはこのことでうつ病と診断され、精神科で治療を受けた。
裁判所は、A君の両親には子女に対する保護・監督義務を適切に履行しなかった責任があると判断した。
イ部長判事は「被告らにはA君に対する適切な性教育を含め、日常的な指導や助言を継続すべき保護・監督義務があるにもかかわらず、これを怠った過失がある」とし、「こうした過失が不法行為の原因となったため、被告らは不法行為者として原告が被った損害を賠償する責任がある」と明らかにした。
続けて「本件に至った経緯や前後の事情、性的なメッセージの内容および強制わいせつ行為の態様など、さまざまな事情を総合すると、慰謝料は1200万ウォンとするのが妥当だ」とし、「被告らはこれに加え、Bさんの精神科治療費670万ウォン余りも賠償せよ」と判示した。
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