韓国裁判所のイメージ [中央日報]
ソウル高裁春川裁判部刑事1部は9日、殺人と特殊住居侵入、特殊傷害、特殊監禁の罪で起訴されたA被告(27)の控訴審初公判を開いた。
1審で懲役30年を言い渡されたA被告は殺人罪は認めながらも、「(家族に性的暴行した犯罪について)公訴時効が成立する前に被害者に処罰を受けさせることが目的だっただけで、計画的に殺害しようとしたわけではない」と主張した。また、刑が重すぎて不当だとして寛大な処分を求めた。
一方、検察は「原審が言い渡した懲役30年は軽すぎる」とし、被害者の遺族2人を証人として申請した。
裁判所は検察の証人申請を認めたものの2人のうち1人だけを採用し、11月11日の公判で尋問することを決めた。
起訴事実によると、A被告は今年1月16日午後6時39分ごろ、江原道原州(ウォンジュ)のマンションでBさん(45)を凶器で殺害したとして起訴された。
調べによると、過去に性犯罪で5年間服役したA被告は服役中に「Bさんが20年前に自分の家族に性的暴行を加えた」という妄想に陥り、Bさんを殺害することを決意した。
出所後、興信所を利用してBさんの住所を調べたA被告は、果物を配達する宅配業者を装って被害者の自宅に侵入した。
A被告はBさんの母Cさん(71)に暴行を加えた後、2時間にわたり監禁し、その後、帰宅したBさんに家の中にあった凶器を使って殺害した。Cさんは全治約5週間のけがを負った。
A被告は母と妹から「性的暴行を受けたことはない」という説明を聞いたにもかかわらず、Bさんが約20年前に2人に性的暴行を加えたという妄想に陥り、Bさんを性犯罪で告訴し、メディアにも情報提供していたことが調べで分かった。
これに先立ち1審裁判所は、「被告は被害者に責任があると主張しているが、それを認めるほどの資料がないにもかかわらず、主張を繰り返して故人の名誉を傷つけ、遺族に深刻な精神的損害を与えた」とし、A被告に懲役30年を言い渡し、位置追跡電子装置(電子アンクレット)を20年間装着するよう命じた。
この記事を読んで…