資料写真(写真は記事の特定内容と関係ありません)[Pixabay]
ソウル市民生司法警察局は3日、美容外科・皮膚科25カ所で医療廃棄物の処理基準違反36件を摘発し、関係者25人を廃棄物管理法違反の疑いで検察に送致したと明らかにした。
血液や体液、注射針などの医療廃棄物は、二次感染を防ぐため、ほかの廃棄物と分けて管理しなければならない。特に脂肪組織をはじめとする組織物類廃棄物は、常温では急速に腐敗し、悪臭や感染を引き起こす恐れがあるため、専用容器に入れて冷蔵保管することが定められている。
◇脂肪組織や廃血液を流し台や便器に廃棄
ソウル市民生司法警察局は、廃棄物電子情報処理システム「オルバロシステム」や病院のウェブサイトなどを分析し、捜査対象を選定した。昨年1月から現場調査と追加捜査を行った結果、不法排出2件、保管基準違反24件、専用容器の使用基準違反10件を確認した。
一部の病院は、脂肪吸引や目・鼻の美容整形手術で生じた脂肪組織や廃血液などの組織物類廃棄物を、流し台やトイレの便器にそのまま捨てていたことが調査で分かった。
組織物類廃棄物を一般医療廃棄物と混ぜて常温で保管した後、一般医療廃棄物として業者に処理を委託していた事例もあった。保管期間が15日または30日と定められている医療廃棄物を、3~6カ月間保管していた病院も摘発された。
使用済みの専用容器を再利用したり、使用開始年月日の記載がない容器を使ったりした事例も確認された。
◇医療廃棄物を最長6カ月放置…「処理基準の厳守を」
医療廃棄物の処理基準に違反した場合、廃棄物管理法に基づき、2年以下の懲役または2000万ウォン(約230万円)以下の罰金に処される。
ソウル市民生司法警察局は、捜査の過程で、一部の医師や看護師が廃棄物の処理基準を十分に把握していなかったことも確認したと明らかにした。
同局は「医療廃棄物の排出者と収集・運搬業者を対象とした教育が現場で実効性を持つよう、教育内容と受講対象を見直す必要があることを確認した」と説明した。
ソウル市民生司法警察局のイ・チャンソク局長は、「組織物類廃棄物は常温で急速に腐敗し、悪臭や感染の危険性を高める恐れがあるため、病院や医院は排出段階から保管・処理基準を厳守しなければならない」とした上で、「今回の捜査結果を各区と共有し、現場教育と制度改善を並行して進め、医療廃棄物の危険から市民の安全を守っていく」と述べた。
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