キム・ジユン記者
31日、法曹界によると、仁川地検富川(プチョン)支庁は先月中旬、仁川地裁富川支院刑事1部(ナ・サンフン部長判事)の審理で開かれた結審公判で、性暴力犯罪の処罰等に関する特例法上の13歳未満の未成年者強姦等の容疑で起訴されたパキスタン国籍の男Aに懲役10年を求刑した。
検察関係者は「事件当時、被害児童が非常に幼く、告訴自体が遅れて行われた事案」と話した。
Aは2008年9月ごろ、仁川市西海区(ソヘグ)のイスラム寺院で、B君(当時7歳)とC君(当時9歳)ら外国籍の児童2人を脅迫して性的暴行した容疑で起訴された。
調査の結果、Aは当時、イスラム寺院でイスラム教の聖典「コーラン」を教えていた。
性暴力処罰法第21条により、13歳未満の児童に対する強姦罪には公訴時効が適用されない。
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