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米政界を後ろ盾に態度が変わったクーパン、韓国公取委の現場調査を拒否…長期化の懸念

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版

ソウル市松坡区(ソンパグ)のクーパン本社。ニュース1

割引費用を納品業者に転嫁した疑いを受けるクーパンが、公正取引委員会(公取委)の現場調査を拒否したうえ、調査処分の取り消しを求める訴訟まで起こし、双方の法的攻防が本格化している。クーパンはこれまで同じ法違反の疑いによる公取委の現場調査に応じてきたが、今回は調査手続きの適法性を問題視し、正面から対抗する姿勢だ。最近、米政界から韓国競争当局によるクーパン調査・制裁を「米国企業差別」と批判する声が出ていることで、クーパンの対応が変わったのではという見方も出ている。

27日、業界によると、公取委は「大規模流通業法」違反の疑いに関する資料を確保するため、19日から28日までクーパンを対象に現場調査を行う予定だった。しかしクーパンが事前に通知を受けていないという理由で調査に応じなかったため、公取委の現場調査は実施できなかった。公取委は19日から24日まで計4回、現場調査を試みたが、クーパン側の拒否で調査は行われていないという。


クーパンはこれにとどまらず、公取委による現場調査決定・処分の取り消しを求める訴訟を起こし、執行停止も申請した。公取委は24日、訴訟が提起された事実を確認した後、現場調査から撤収したと伝えられた。


クーパンが問題視している根拠は「行政調査基本法」第17条だ。この条文は、行政機関が調査を実施する場合、調査対象者に対して調査開始の7日前までに書面で通知するよう定めている。一方、「行政調査基本法」第3条第2項は、「公正取引法」「表示広告法」「下請法」「加盟事業法」など公取委が所管する8つの法律については、この規定の適用対象から除外している。しかしクーパンは今回の調査の根拠となっている「大規模流通業法」はこの例外となる法律に含まれていないため、公取委は調査の7日前までに事前通知を行う必要があったとの立場だ。

「行政調査基本法」は2007年に制定され、「大規模流通業法」は2011年に制定された。2015年に制定された「代理店法」も「行政調査基本法」上の例外となる法律には明記されていない。

これに対し公取委は「大規模流通業法」に基づく現場調査も「行政調査基本法」における事前通知義務の例外にあたると反論している。「行政調査基本法」第3条第1項は、ほかの法律に行政調査に関する特別な規定がある場合にはその法律を優先して適用するよう定めている。「大規模流通業法」第38条は、公取委による調査や意見聴取などについて「公正取引法」の規定を準用するとしているため、「大規模流通業法」に基づく調査も「公正取引法」と同様、事前通知の対象でないというのが公取委の解釈だ。公取委はこれまでこうした法律解釈に基づき、他の企業だけでなくクーパンに対しても「大規模流通業法」違反に関する現場調査を行ってきた。

実際、クーパンは目標利益率を達成するため、納品価格引き下げや広告費の負担などを要求した疑いで今年2月、公取委から21億8500万ウォン(約2億5000万円)の課徴金を科されたが、当時は現場調査に対して特に異議を申し立てなかった。このためクーパンが最近になって公取委の調査に強硬対応している背景について、米国政界からの支援が影響したのではないかとの分析が出ている。

米連邦下院司法委員会は先月1日、報告書を通じて、韓国が米国人所有企業を差別的に扱っているとし、公取委などの「強圧的な調査方式」を問題視した。クーパンの今回の対応が、米政界の批判を後ろ盾に韓国の競争当局による調査方式を正面から問題視したという解釈が出ている理由だ。

現時点で他の企業までが現場調査を拒否する可能性は高くないが、公取委としてはクーパンが初めて「調査拒否」という前例を作ったことに負担を感じる状況だ。朱丙起(チュ・ビョンギ)公正取引委員長は前日、国会予算決算特別委員会でクーパンの現場調査拒否について「前例のないことが生じた」とし、徹底的に対応するという立場を明らかにした。ただ、現行法上、現場調査を拒否した企業に科すことができる制裁は最大2億ウォンの過料にすぎない。

公取委はクーパンの訴訟に対応する一方、「大規模流通業法」違反の疑いに関する他の業者への調査などは予定通り進める方針だ。

問題は、クーパンに対する調査の遅延が避けられない点だ。裁判所は執行停止申請に対しては1~2週間以内に判断を下すことができるが、本案訴訟については双方が大法院(最高裁)まで争う場合、3~4年かかる可能性も指摘されている。

仮にクーパンの主張が裁判所に認められた場合、公取委は今後「大規模流通業法」違反の現場調査を実施する7日前までに企業に調査の事実を通知することになる。この場合、調査対象企業が関連資料を事前に廃棄したり隠したりする恐れがあり、競争当局による現場調査の実効性が大きく低下するとの指摘が出ている。与党内の一部では、これを防ぐため「行政調査基本法」上の例外となる法律に「大規模流通業法」を追加する案も検討されているという。

公取委は現時点では関連法の改正を検討していないという立場だ。公取委の関係者は「書面実態調査とは異なるが、世界のどの競争当局も現場調査に先立って事前に調査の事実を知らせることはない」と述べた。



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