キム・ジユン記者
釜山(プサン)地裁刑事第12単独のパク・ビョンジュ判事が、特殊傷害と監禁の罪で起訴された70代のA被告に、懲役2年、執行猶予3年を言い渡したことが26日、分かった。
パク判事はまた、A被告に対し、2年間の保護観察と40時間の家庭内暴力再犯防止講座の受講を命じた。
A被告は、42歳の息子Bさんと同居しており、息子に交際相手ができてから、自分をないがしろにするようになったと考えていた。
A被告は息子に対し、交際相手と別れるよう何度も要求したが、息子が応じなかったため、口論になることもあった。
A被告は今年6月10日、息子が謝罪したにもかかわらず怒りが収まらないとして、長さ23センチの工具を取り出し、息子の背中を何度も殴りつけた。
さらに、息子の首にベルトを巻き付けて寝室まで引きずっていき、手足をテープで縛った。
息子は警察が自宅に到着するまで、1時間30分にわたって監禁され、暴行によって約3週間の治療を要する多発性擦過傷などを負った。
息子は過去に、父親の競輪賭博の資金を工面するため、勤めていた職場をいったん退職し、退職金を受け取ったこともあった。
裁判所は、「被告は、息子が成人した後も私生活を支配し、抑圧するなど、ゆがんだ愛情に基づいて被害者に接してきた」とし、「今回の事件以前にも、被害者とその妹に対して暴力を振るってきたとみられる」と指摘した。
続けて、「被告は事件が起きた原因を、『被害者との家庭内の問題をめぐる誤解』や『子どもである被害者をしつける過程で偶発的に起きた暴行』などのせいにしている」とし、「被告が今回の犯行を真摯に反省しているのか、相当な疑問が残る」と述べた。
ただし、被害者が父親の処罰を望まないという明確な意思を法廷で示したことや、被告の娘も寛大な処分を求めたことなどを考慮し、量刑を決めたと付け加えた。
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