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「10歳児が1年間仁川空港で暮らしている」…韓国国家人権委が動いた理由

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版

難民審査に不回付となった「空港難民」が過ごす韓国・仁川(インチョン)国際空港第2ターミナルの出国待機室。クァク・ジュヨン記者

韓国・仁川(インチョン)空港の出国待機室で1年以上生活している10歳の難民申請児童について、国家人権委員会が教育を受ける権利と発達する権利を保障する方策を講じるよう法務部に勧告した。

人権委は11日、西アフリカ・マリ出身の10歳のA君と父親が仁川空港の出国待機室で1年余り生活しているとし、このように決定したと明らかにした。


A君と父親は難民認定を申請したが、法務部が審査不回付の決定を下したため、これを不服として行政訴訟を起こした。一審で敗訴し、現在控訴審が進行中だ。


2人は昨年10月、人権委に陳情を申し立て、長期間にわたって空港の出国待機室に滞在することは非人道的な処遇だとし、特にA君の教育を受ける権利と発達する権利が侵害されていると主張した。

人権委は、出国待機室には洗濯・冷暖房・シャワー設備などが整っており、乗り継ぎ区域内の便宜施設を利用できるほか、定期的な健康診断も行われていることなどから、2人に対する処遇自体を非人道的だとみるのは難しいと判断した。

法務部は、A君の父親が本国で迫害を受けた事実がなく、難民申請の過程で「息子が韓国で教育を受けられるよう、仕事を見つけて支えていく計画」という趣旨の供述をしたとし、経済的な理由による難民申請だと判断したと人権委に説明した。

人権委も、2人を本国に送還した場合、生命や身体に対する迫害またはそれに準ずる危険が客観的に存在するとみるのは難しいと判断した。A君の父親が本国や第三国に出国し、現在の滞在状態を自ら終了させることができるとも判断した。

ただし、A君については別途判断する必要があるとした。

人権委は「父親とは異なり、A君は自らに責任のない行為による不利益だけを甘受しなければならない状況」とし、成長期の児童であるA君が教育・福祉・情緒的発達の面で相当な不利益を受けていると指摘した。

続けて「少なくとも児童として保障されるべき基本権の侵害を最小限に抑えながら、出入国管理の目的を達成できるよう代替策を講じなければならない」とし、法務部長官に措置を勧告した。



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