俗離山(ソンニサン)の法住寺(ポプチュサ)。[聯合ニュース]
清州(チョンジュ)地裁刑事第6単独の趙晋庸(チョ・ジンヨン)部長判事は10日、常習賭博の罪で起訴された法住寺の前住職である60代のA被告に対し、懲役10月、執行猶予2年を言い渡し、80時間の社会奉仕と保護観察を命じた。
A被告は2015年5月から2019年9月まで、マカオなど海外のカジノで47回にわたり、スロットマシンやバカラなどの賭博を行ったとして起訴された。また、2018年3月には、他の僧侶らが寺で賭博を行った事実を知りながら黙認した罪にも問われた。
A被告は法廷で、「バカラをした事実はなく、スロットマシンは賭博性が低い」と主張したが、裁判所はこれを受け入れなかった。
趙部長判事は「被告がカジノ関係者を通じて航空券を予約したことや、10万ドル(約1600万円)を元手に11万ドルを獲得した事実が確認された」とし、「スロットマシンについても、賭博性が低いとは言い難い」と指摘した。
そのうえで、「被告は長い歴史を誇る法住寺の住職を務めるなど、高い道徳性と法令順守意識が求められる立場にありながら犯行に及んだ」とし、「被告の犯行は単なる個人の逸脱にとどまらず、宗教に対する社会的信頼を損なう恐れがある」と述べた。
続けて、「被告が一部の犯行を認めているものの、賭博の回数が多く、賭博罪で刑事処罰を受けた前歴がある点などを総合的に考慮して量刑を決めた」と判示した。
ただし、寺院内で僧侶らの賭博を黙認したとの罪については、当該僧侶らが先行する裁判で無罪が確定していることを踏まえ、無罪を言い渡した。
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