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米空母入港の海軍基地をドローンで撮影した中国人留学生に懲役刑=韓国

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版

米原子力空母「セオドア・ルーズベルト」が2024年6月26日に韓米日3カ国多領域軍事訓練「フリーダムエッジ」に参加するため釜山作戦基地を出港している。ソン・ボングン記者

韓国海軍釜山(プサン)基地と米海軍の空母をドローンで無断撮影した中国人留学生が1審で実刑を宣告された。

釜山地裁は10日、一般利敵罪と軍事基地および軍事施設保護法違反容疑で起訴された中国人留学生の被告に懲役1年6月を宣告した。ともに起訴されたもう1人の留学生の被告は軍事基地および軍事施設保護法違反容疑が認められ懲役1年に執行猶予2年を言い渡された。


裁判所は実刑が宣告された被告に対しては逃亡の恐れがあると判断し保釈も取り消した。


被告らは2023年3月から2024年6月まで中国製ドローンと携帯電話を利用して釜山海軍作戦司令部と海軍基地に入港した米海軍の空母「セオドア・ルーズベルト」などを9回にわたり無断で撮影した容疑で起訴された。

昨年6月25日には当時の尹錫悦(ユン・ソクヨル)大統領が空母を訪問し韓米の将兵を激励する日程が進められていたが、ドローンを飛ばして撮影していたことがわかった。

裁判所は軍事基地および軍事施設保護法違反容疑に対してはいずれも有罪と判断した。また、被告が否認した一般利敵罪も認めた。

裁判所は「一般利敵罪は敵国に利益を与えようとする特別な意思が絶対に必要な犯罪ではない。提出された証拠を総合すれば一般利敵罪成立が認められる」と明らかにした。

ただ軍艦と空母自体を軍事施設とみることができるのに対しては被告の主張を一部認めた。裁判所は軍艦と空母は法律上軍事施設に該当しないと判断したが、海軍基地撮影行為だけでも軍事基地および軍事施設保護法違反が成立すると説明した。

量刑理由について裁判所は「許可なく軍事基地を撮影し軍事上の利益に相当な危険を招いた」と指摘した。ただ撮影された写真と動画が敵国や非友好国・団体に実際に流出した状況は確認されていない点を有利な情状として考慮したと明らかにした。

一方、先月水原(スウォン)地裁でも韓国内の韓米軍事施設と国際空港などを無断で撮影し管制通信を盗聴しようとした中国人2人に一般利敵罪を適用し最大懲役2年の実刑を宣告している。



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