政府世宗(セジョン)庁舎の中央労働委員会調整会議室前の廊下。19日、サムスン電子の労使による総ストライキ前最後の交渉となる可能性がある2回目の事後調整が開かれている。労使は成果給制度化をめぐり、意見の隔たりを縮められていないと伝えられている。[聯合ニュース]
◇成果給ストライキ……黄色い封筒法が道を開いた
法務法人・律村(ユルチョン)のイ・グァンソン弁護士は、「過去には、成果給が労働条件に該当するのか、それとも経営上の決定に該当するのかをめぐり、さまざまな意見があった」とし、「しかし、黄色い封筒法が労働争議の範囲を広げたことで、成果給も争議行為の対象となる可能性が高まった。実際、最近はさまざまな経営上の要求が労組の議題として浮上している」と述べた。
労使交渉の対象は、交渉決裂時に争議行為へ発展し得る「義務的交渉対象」と、交渉テーブルには上げられるものの争議行為の対象ではない「任意交渉対象」に分けられる。成果給の場合、これを賃金や労働条件とみるか、それとも経営判断の領域とみるかをめぐり、現場でも意見が分かれてきた。前者であれば義務的交渉対象に該当し得るが、後者であれば任意交渉対象に近く、ストライキ時に正当性が争われる余地がある。しかし、黄色い封筒法によって労働争議の範囲が広がり、成果給だけでなく、経営判断と密接に関わる事案まで、ストライキ(争議行為)の対象になり得るようになったというのが専門家らの分析だ。
実際、黄色い封筒法によって交渉権を得た下請け労組も、一律の成果給支給を求めて交渉に乗り出している。ハンファオーシャン下請け労組は、今年初めから全労働者への一律の成果給支給を主張している。HD現代重工業の下請け労組も、元請けと同水準の成果給支給を要求している。元請け・下請けを問わず、成果給が労使交渉の最大の争点として浮上している。
高麗大学法学専門大学院の朴志淳(パク・ジスン)教授は、「過去には、成果給のような経営上の決定を理由に争議行為に出た場合、正当性が争われる余地があった」とし、「しかし、黄色い封筒法導入によって、労働条件改善を超え、企業の超過利益配分や経営判の断領域まで争議対象に取り込む動きを見せている」と述べた。業績の良い大企業を中心に相次いでいる成果給要求そのものを黄色い封筒法の影響とみるのは難しいものの、成果給要求がストライキなど争議行為へと発展するほど激化した背景には、黄色い封筒法の影響が少なくないという診断だ。
韓国「成果給スト」拡大の背景に“黄色い封筒法”……労組、100兆ウォン損失でも責任負わず(2)
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