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韓国最高裁「サムスン半導体用『超純水技術』持ち出し中国へ転職、産業技術流出として処罰すべき」

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版

ソウル瑞草区(ソチョグ)の最高裁判所庁舎。ニュース1

中国企業への転職を控えてサムスンエンジニアリング(現サムスンE&A)の半導体用超純水システム関連技術を流出させた社員の「産業技術流出」容疑に対し、無罪を言い渡した1・2審判決が最高裁で覆った。

最高裁2部(主審クォン・ヨンジュン最高裁判事)は14日、産業技術保護法・不正競争防止法違反、業務上背任の疑いで起訴されたAに懲役3年を言い渡した原審判決を破棄し、産業技術保護法の無罪部分を再び審理するよう事件をソウル中央地裁に差し戻した。


サムスンエンジニアリングに勤務しながら、サムスン電子華城(ファソン)半導体工場V1ラインの超純水システム施工管理、発注元への対応業務などを担当していたAは、Bから中国の半導体コンサルティング企業「Jin Semiconductor」への転職提案を受け、2019年2月に退職した。


Aは転職後に使用する目的で、サムスンエンジニアリングの環境配慮型(Non-Chemical)超純水製造設備、資機材の詳細情報と最適設計値などを自動で計算する「設計テンプレートファイル」などを個人メールで送信し、流出させたことが調査で分かった。Aは2019年3月、このように流出させた設計資料ファイル3個を保存した自身のノートパソコンを持って中国に出国した容疑で起訴された。

超純水(Ultra Pure Water)は、自然に水の中に存在するイオン、微生物など各種の不純物を最大10兆分の1単位まで除去した純水に近い水だ。半導体の生産過程で不純物や汚染物質を洗浄するために使用される。

検察は該当の設計資料3件に含まれる資料は法的に保護される産業技術であり、罪に問われるべきだと主張したが、1審はこれを受け入れず、この部分の容疑を無罪と判断した。2審は検事とAの控訴を棄却した。不正競争防止法違反(営業秘密国外漏洩等)の疑いで懲役2年・執行猶予3年などを言い渡されたBは控訴せず、刑が確定した。

2審は、半導体用超純水技術は当時、産業通商資源部の「先端技術および製品の範囲」告示に列挙された先端技術の範囲に属すると認めるのは難しいと判断した。告示に列挙された先端技術のうち「淡水」分野は海水淡水化技術を意味し、半導体用超純水技術は工業用水処理技術であるため、これに該当しないというものだった。

しかし最高裁はこの日、Aの産業技術保護法違反の疑いを無罪と判断した原審には法理を誤って解釈した過ちがあると判断した。

最高裁は「該当の分類における『淡水』の意味は、処理水の活用目的が淡水である場合だけでなく、原水の種類が淡水である場合を含む概念」とした。検察の主張通り「高効率ROシステム最適設計技術」に超純水工程技術が含まれると判断できるため、産業技術流出の罪が成立するという趣旨だ。

最高裁はあわせて「ある情報が産業発展法で保護される産業技術に該当するかどうかは、その情報を通じて対象機関が産業発展に付加価値を創出する可能性を持つなど、産業競争力を備えられるか否かなどを総合的に考慮して判断しなければならない」とした。



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