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北朝鮮、金正恩委員長が除去されても核反撃が可能に…新憲法に明記

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版

北朝鮮は3月22日、金正恩(キム・ジョンウン)国務委員長が出席した中、平壌で最高人民会議第15期第1回会議を開き、金正恩氏を国務委員長に再推戴したと、朝鮮中央テレビが23日に報じた。 [朝鮮中央テレビ=聯合ニュース]

北朝鮮が金正恩(キム・ジョンウン)国務委員長の不在でも有事において核を使用できるよう憲法に根拠規定を明文化した。これは韓米が「斬首作戦」などを通じて金正恩委員長を除去したとしても北朝鮮の核兵器は稼働することを暗示していると解釈される。

7日の国会情報委員会の懸案報告で、国家情報院は「北は昨年3月の最高人民会議(第15期第1回会議)で改正した憲法を通じて『金正恩唯一領導体系』を強化した」と評価した。


特に改正憲法では核兵器の使用条件と権限が初めて明文化されたことが分かった。第89条の「共和国核武力の指揮権は国務委員長にある」「国務委員長は国家核武力指揮機構に核武力使用権限を委任することができる」という部分だ。これは今後も核を放棄することはないという対外的な宣言と考えられる。同時に2022年9月に制定した「核武力政策法」で規定された国務委員長の核指揮権を最高法律の憲法レベルに格上げしたという点でも意味がある。また、国務委員長が核武力指揮機構に核使用権限を委任できるようにしたのは、最高指導者の有事の際にも核による反撃ができるよう核使用の手続きを法制化したものと見ることができる。


核武力政策法の第3条では、国家核武力指揮機構について「国務委員長が任命するメンバー」で構成され、「核兵器に関する決定から執行にいたる過程において共和国国務委員長を補佐する」と規定している。同条項には「共和国核武力は国務委員長の唯一の指揮に服従する」「国務委員長は核兵器に関するすべての決定権を持つ」という内容もある。さらに「国家核武力に対する指揮統制体系が敵対勢力の攻撃により危険にさらされる場合…核打撃が自動的に即座に断行される」とも明示されている。

今回の改正で該当条項が発動される根拠規定が憲法にも入ることになったが、これは金正恩委員長が任命した核武力指揮機構の責任者が委任を受けて核による報復反撃を決定できることを意味する。委任を受ける側は後継者となる可能性もあり、序列による決定権者となる可能性もある。

実際、金正恩委員長の有事の際、委任に関する具体的な規定が憲法に明文化されているわけではないと、国家情報院は把握している。これについて情報委員会の与党幹事の朴善源(パク・ソンウォン)共に民主党議員は「その時点で存在する後継者や、その他の方式で対応するのではないかという国家情報院の推測が入った発言があった」と説明した。野党幹事の李成権(イ・ソングォン)国民の力議員は「指揮機構にどのような人物が参加し、どのような意味を持つのかについては、現在のところ明らかになっていない」と話した。

一方、同日、国家情報院は北朝鮮国家保衛省所属の対南工作員イ・ホナムが2019年7月の「フィリピン・アジア太平洋平和・繁栄国際大会」に出席していなかったことを裏付ける非公開資料を保有していると明らかにした。朴善源議員によると、国家情報院は「イ・ホナムの動線報告は推論でなく、確証資料と非公開資料に基づいて立場を明らかにした」と主張した。

これに先立ちサンバンウルグループのパン・ヨンチョル元副会長は国会の「操作起訴国政調査特委」で、フィリピンで北朝鮮の工作員イ・ホナムと会い、当時京畿道知事だった李在明(イ・ジェミョン)大統領の訪朝の見返りとして70万ドルを渡したという趣旨の主張をしていた。



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