金建希(キム・ゴンヒ)氏が昨年9月24日、ソウル中央地裁で行われた特定犯罪加重処罰法上の斡旋収賄および資本市場法・政治資金法違反などの事件の初裁判に出席し、目を閉じている。 [ニュース1]
ソウル高裁刑事15-2部は28日午後、資本市場法違反、政治資金法違反、特定犯罪加重処罰法上の斡旋収財の罪で起訴された金被告に対し、原審判決を破棄し、懲役4年および罰金5000万ウォン(約550万円)を言い渡した。また、統一教側から受けたグラフのネックレスの没収と2094万ウォンの追徴も命じた。
控訴審は一審とは違い、金被告にドイツモーターズ株価操作の共同正犯としての容疑が認められると判断した。裁判所は「相場操縦行為を容認するにとどまらず、共同実行の意思を持って加担したと認められる」とした。裁判所は、金被告がブラックパール・インベストメント側に未来アセットの口座を渡した際、相場操縦に資金が使われることを未必の故意で知っていたと判断した。また、金被告の当時の株式取引経験は少なくとも5年以上であり、専門的なレベルではなくとも取引量を考慮して売買を決定できる程度の経験があったと見なした。裁判所は金被告がクォン・オス元ドイツモーターズ会長と親交があった点に言及しながら「クォン氏から必要な情報を得られる状況であったにもかかわらず収益の40%の支払いを約定したのは、人為的に作り出された株価上昇に対する対価だった可能性を排除できない」と述べた。
一部の犯行の公訴時効がすでに成立しているという原審の判断も覆された。一審では株価操作が3回行われ、うち2回は公訴時効が成立したと見なした。一方、控訴審では「被告人は2011年1月13日の精算後に共謀関係から離脱したが、株価操作行為は2012年12月5日まで続いた」とし「単一かつ継続した犯意で一定期間継続して行われたものであるため、包括して一つの罪が成立すると見るべき」と伝えた。このため2012年12月5日を基準とすると公訴時効は経過していないと裁判所は判断した。
一審で無罪となった802万ウォン相当のシャネルのバッグの授受も有罪と認めた。金被告が「ゴンヒ2」という番号でユン・ヨンホ元世界統一教世界本部長に電話しながら「秘密に使用している番号」と言った点を「請託を念頭に置いたものと見なすことができる」と判断した。
裁判所は「罪を認めず弁明に終始している」と量刑の理由を説明した。また、斡旋収財について「大統領の配偶者は広範な権限が付与された大統領の最も近いところで助言できる位置にあり、その影響力が大きいだけでなく、それ自体が大統領と共に国を代表する象徴的な存在としての意味を持つ」とし「にもかかわらず、むしろその地位を利用して斡旋収財をした」と述べた。
一方、統一教側から1億ウォン相当の不法政治資金を受け取った罪に問われている国民の力の権性東(クォン・ソンドン)議員もこの日、二審で懲役2年を言い渡された。ソウル高裁刑事2-1部は一審の懲役2年と追徴金1億ウォンをそのまま維持しました。
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