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「尊厳を持って死ぬ権利」…ウルグアイ、中南米初の安楽死法施行

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版

昨年10月、ウルグアイで安楽死法が可決されたことをうけ、市民らが喜びを表している。AP=聯合ニュース

ウルグアイのヤマンドゥ・オルシ大統領が15日(現地時間)、「医学的助力による死」を規定する施行令に署名した。

ウルグアイが中南米諸国の中で初めて、立法を通じた安楽死(尊厳死)制度を本格的に施行することになった。


オルシ大統領はこの日、自身のソーシャルメディアを通じて「人間の尊厳は最も複雑な決定の中心にある」とし、「長期間の討論と省察、傾聴の過程を経て施行令に署名した」と明らかにした。


今回の施行令発効により、ウルグアイ国内の医療機関は法が規定した手続きに従い、末期患者の尊厳死履行を実際の医療現場に適用できるようになった。

ウルグアイは昨年10月に上院で尊厳死法案が可決されている。中南米ではコロンビアとエクアドルが裁判所の判決を通じて安楽死を認めた事例はあるが、議会の立法を通じてこれを公式化した国はウルグアイが唯一だ。

該当の法律は、精神的に意思決定が可能な成人が不治・非可逆的な疾患で耐えがたい苦痛を抱えている場合、医学的助力による死を選択できるよう保障している。

適用対象はウルグアイ国民だけでなく、現地の居住事実を立証できる外国人まで含まれる。

誤用や乱用を防止するための厳格な手続きも用意された。

安楽死の承認を受けるためには、△主治医の相談および心理評価 △他の専門医による客観的検証 △主治医との再面談および証人2人の立ち会いによる最終的な書面確認--という過程を踏まなければならない。

また、事後点検のために保健省傘下に検討委員会が構成される予定だ。



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