ビットコイン[写真 ロイター=聯合ニュース]
米国証券取引委員会(SEC)はこの日、こうした解釈を含む連邦証券法に関する法令解釈指針案を公開した。SECは今回の指針案で、ビットコインやイーサリアム、リップル(XRP)、ソラナなど、大半の暗号資産をデジタル商品に分類した。これらの資産は株式や債券などとは異なり、他者の経営努力による収益を期待する「投資契約」には該当しないという判断だ。これは、米国証券法で証券かどうかを判断する基準「ハウイー・テスト(Howey Test)」に基づいたものである。一言で言えば、コインは発行体の経営活動ではなく、市場の需要と供給によって価格が形成される資産だという意味だ。
これまで仮想資産を事実上、証券とみなして規制を連発してきたSECの視点が変わったという評価だ。新しい指針案によると、暗号資産はデジタル商品、デジタル収集品、デジタルツール、ステーブルコイン、デジタル証券の5つのグループに分類される。代表例として、ビットコインやイーサリアムなどのコインはデジタル商品に属する。また、インターネット上の流行やジョークから派生したミームコインや非代替性トークン(NFT)は、デジタル収集品に分類された。
最近、市場の関心が高いステーブルコインについては、昨年米議会を通過したステーブルコイン規制法である「ジーニアス法」を反映した。認可を受けた機関がステーブルコインを発行した場合、決済手段とみなして規制対象から除外するという内容だ。今後、SECの直接的な規制対象は、トークン化された株式や国債などを意味する「デジタル証券」になるとみられる。
ポール・アトキンスSEC委員長は「10年を超える不確実性の末に、今回の解釈指針が市場参加者に対して連邦証券法上の仮想資産に対するSECの立場を明確に理解できる基準を提供することになった」と述べた。
暗号資産の法的地位が「デジタル商品」と規定されたことで生じる最大の変化は、制度圏(既成金融界)の資金がコイン市場に流入する可能性がさらに高まった点だ。これまで主要銀行や証券会社などの金融機関は、暗号資産に直接投資したり商品化したりした際、SECから「未登録証券の販売」容疑で処罰される懸念があるため、積極的に参入できずにいた。
SECが2020年、暗号資産企業リップル・ラボがXRPを機関投資家に未登録証券の形で販売したとして告発したのが代表的な事例だ。訴訟直後、XRPの価格は60%急落した。バイナンス(Binance)やコインベース(Coinbase)などの主要取引所も、未登録証券取引所の運営容疑で提訴された。
韓国の東国大学国際情報保護大学院のファン・ソクジン教授は「暗号資産が証券ではないという基準が明確になったことで、規制負担を軽減した機関投資家の参加が拡大する可能性がある」とした上で、「今後、コインの監督権限も、規制が厳しいSECから商品先物取引委員会(CFTC)へ移動する可能性が高い」と指摘した。
規制緩和のニュースを受け、ビットコインは18日午後2時30分基準で7万4051ドルを記録した。先月末と比較すると18%上昇した。
変数は残っている。今回の指針はSECによる行政解釈だ。暗号資産関連法案が米議会を通過して初めて、制度的な規制の枠組みが確定するためだ。17日(現地時間)、ロイター通信によると、シティ銀行のアレックス・ソーンダース研究員は「暗号資産関連の立法審議が難航しており、機会の窓(法案通過)が狭まっている」とし、「ビットコインの12カ月予測値を、従来の14万3000ドルから11万2000ドルへと下方修正する」と述べた。
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