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「関税返ってくるのか」…韓国輸出企業6300社が気を揉む(2)

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版

トランプ米大統領が昨年4月にホワイトハウスで全世界を対象にした相互関税表を見せている。[写真 AP=聯合ニュース]

専門家らは、現時点で韓国の輸出業者は輸入申告書に記載された「輸入申告者(IOR)」がだれと登録されているのか確認すべきと助言する。韓国の輸出業者が関税を負担したとしてももし現地輸入業者名義でIORを登録したとすれば還付申請が困難になることもあるためだ。韓国貿易協会関係者は「DDP条件でも関税を負担したというだけで還付請求権が自動で発生するものではない」と説明した。

米国内に事業者口座がなければ急いで開設しなければならない。CBPは先月6日に、すべての関税還付を紙の小切手ではなく電子方式だけで支給すると明らかにしたためだ。大韓貿易投資振興公社(KOTRA)関係者は「韓国の中小輸出業者のうち米国に事業者口座を持っていないケースが少なくない」と明らかにした。


すでにCBP精算が行われたかも重要だ。通常CBPは通関日から314日前後で精算を進めるが、精算前ならば事後訂正申告(PSC)を通じ比較的簡略に還付を受けられる。だがすでに精算が終わって確定した状態ならば異議申し立ての手順を踏まなくてはならず、複雑な書類提出が必要な上にCBPが最大2年まで手続きを引き延ばすことができる。手数料もPSCは1件当たり75~250ドル水準だが異議申し立ては1件当たり最小2500ドルからのため負担が大きくなる。これさえも精算時点から180日が過ぎれば最初から訴訟段階に移らなければならない。


米国は昨年4月5日から韓国に相互関税を適用し始めたため、関税施行初期に米国に輸出した貨物はすでに精算が終わった可能性が大きい。もし精算が迫った状況ならば精算日延長の要請を試みることができる。パク関税士は「正当な事由が認められれば1年以内の単位で最大2年まで延長が可能だ。もちろんCBPが拒絶する可能性もあるだけに多様なシナリオに備えなければならない」と話した。

現実的に零細な中小企業であるほどCBP還付手続きを単独で進めるのが容易でない。関税法人など代行機関の助力を受けるのも方法だ。関税士、通関代理店など第三者を還付受給者に指定すれば還付額代理受領が可能だ。

一方、トランプ政権は別の方式で関税を課すための作業に乗り出している。違憲判決後に貿易法122条に基づき10%の関税を課しているが、150日間の一時的措置であり7月に終了する。これに対し米通商代表部(USTR)は海外市場の不公正行為に対して関税を課せる貿易法301条調査を開始した。


「関税返ってくるのか」…韓国輸出企業6300社が気を揉む(1)

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