いじめのイメージ。[シャッターストック]
24日、法曹界によると、清州(チョンジュ)地裁民事控訴審第1部(イ・ジヒョン部長判事)は、Aさんと両親が担任教師Cと忠清北道(チュンチョンプクト、国家代理人)を相手取り提起した1億2000万ウォン(約1280万円)相当の損害賠償請求訴訟で、原告一部勝訴の判決を言い渡した。
事件は2017年9月にさかのぼる。当時、清州のある中学校で学級委員長だったAさんと友人たちは、同級生をいじめていると判断したBさんに絶交を宣言した。その後、Bさん側がいじめの被害を主張して問題を提起し、担任だった教師CはAさんを加害者と断定した。
教師CはAさんを「いじめの加害者」だと決めつけて責め立て、「野外学習に行く資格もない」「被害者の立場を味わってみるべきだ」などと発言し、「言い訳せずに謝って認めろ」と大声で怒鳴るなど、約1カ月にわたり強い叱責と非難を続けたとされる。Aさんが不当だと訴えると、「口答えするな」「礼儀がない」などの言葉で追い詰めることもあった。
その後、早退や欠席が増えたAさんは、翌年6月に校内で飛び降り、重傷を負った。
教師Cは児童虐待犯罪の処罰等に関する特例法違反の疑いで起訴され、2022年の控訴審で罰金1500万ウォンの判決を受けた。
刑事判決後、Aさんと両親は教師の犯罪行為により後遺障害を負ったとして民事訴訟を提起した。しかし一審は、訴訟を起こした時点が虐待行為を認識した時点(2019年1月、起訴時点)から3年を経過しており、短期消滅時効が成立したとして原告敗訴と判断した。また、虐待行為と飛び降りとの間に約7カ月の間隔があり、学年進級など環境の変化があった点などを挙げ、因果関係を認めるのは難しいと判断した。
一方、控訴審は消滅時効の起算点について異なる見解を示した。裁判部は「刑事裁判で被告が容疑を否認していた状況で、原告が裁判所の判断以前に虐待行為の違法性を確信することは困難だったとみられる」とし、損害賠償請求権の消滅時効は刑事判決が確定した頃から進行するとした。
ただし、虐待行為がAさんの飛び降りにどの程度影響を及ぼしたのかを明確に断定することは難しいと判断し、賠償範囲は限定した。裁判部は教師Cと忠清北道が共同でAさんに慰謝料700万ウォン、両親にそれぞれ100万ウォンずつを支払うよう命じた。
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