ソウル瑞草区(ソチョグ)のソウル行政裁判所。[聯合ニュース]
22日、法曹界によると、ソウル行政裁判所行政12部〔部長判事・姜宰沅(カン・ジェウォン)〕は、保護者Aがソウル市北部教育支援庁教育長を相手取り、教権保護委員会が決定した特別教育12時間履修措置の取消しを求めて提起した訴訟で、最近、原告敗訴の判決を言い渡した。
小学生の子どもを持つ保護者であり高校教師でもあるAは、子どもの担任教師Bに対し、遂行評価の結果について異議を申し立てる過程で暴言や侮辱的発言をしたとして、教育活動侵害の疑いで申告された。
地域教権保護委員会は審議の末、Aの行為が教育活動侵害に該当すると判断し、「特別教育12時間履修措置」を決定した。
Aは単なる言い争いに過ぎないとして処分の取り消しを求める訴訟を起こしたが、第1審裁判所はこれを認めなかった。
裁判所によると、Aは教師Bに対し「子どもが書いた内容は、現在のイシューを非常によくキャッチ(理解)している部分だと思い、むしろ褒めてあげたい」と述べ、評価結果に問題を提起した。続いて自身の高校教師としての経歴に言及し「私のほうが先生よりはるかに教職経験も長く、使命感もはるかに高いと思いますが」と抗議したことが明らかになった。
この過程で「まずは人間性から磨くべきでしょう、後輩さん」「最近の若い連中は本当に礼儀がないというが」「小学校教師がなぜ学校に来て遊んでいると言われるのか、やっと分かりました」などの発言もあったことが確認された。
裁判所は「一方的に自分の意思を貫くため、正当な根拠もなく被害教員の評価が誤っていると繰り返し主張し、あるいは小学校教師全体をおとしめる暴言や人身攻撃的表現を用いて担任教師Bを非難した」とし、「正当な意見提示の方法と限界を逸脱し、教員の正当な教育活動を妨げる程度に至った」と指摘した。
また、学校側が設けた仲裁の場でもAが「教師Bに先に落ち度がある」として大声を上げ、担任教師が学級運営に困難を来したとし、「いずれの点から見ても、Aの行為は教育活動の侵害に該当する」と判断した。
裁判所は、Aが自身の行為を認めず反省していない点、教師Bを児童虐待で申告し担任交代に至らせた点などを考慮すると、今回の処分が過度だとは言い難いと付け加えた。
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