全斗煥(チョン・ドゥファン)保安司令官が大衆の前に初めて姿を見せた場面。1979年10月28日、全司令官が合同捜査本部長資格で国防部庁舎で記者会見を行い、朴正熙(パク・チョンヒ)大統領殺害事件の中間捜査結果を発表している。[中央フォト]
尹氏の判決文によると、ソウル中央地方法院(地裁に相当)刑事25部〔部長:池貴然(チ・グィヨン)〕は、尹前大統領が「国憲紊乱(びんらん)の目的」で「暴動」を起こしたと認めた。「12・3非常戒厳」の宣布行為が、国憲紊乱の定義を規定した刑法92条2号の「国家機関の権能行使を不可能にすること」に該当すると見た。
「権能行使の不可」の意味については「96ド3376」判例を引き合いに出し、「憲法によって設置された国家機関を制度的に永久に廃止する場合だけでなく、事実上、相当期間にわたり機能を正常に果たせないようにすることを含むもの」と判断した。「暴動」とは「広義の暴行・脅迫を指す概念」であり、「その程度が一地方の平穏を害するほどの威力があることを要する」という点も、同じ判例を引用して説明した。裁判部は「内乱集団の構成員として、部分的であっても謀議に参加したりその他の方法で寄与したりしたことが認められる以上、一つの内乱を構成する一連の暴動行為のすべてについて内乱罪の責任を負う」という部分も強調した。
内乱罪に対する故意の有無についても、「軍刑法上の反乱罪に関連し、判例(96ド3376)は反乱を個別に認識または容認したか否かに関係なく集団的犯罪であるため、反乱に加担した者は包括的な認識と共同実行の意思さえあれば、個別に指示したり容認したりしたことがなくても、反乱構成行為のすべてについて正犯として責任を負う」と提示した。これを根拠に、尹氏が中央選挙管理委員会への個別的な兵力投入を直接指示していない、あるいは選管職員の監禁計画などを認識していなかった可能性を認めながらも、暴動に関連するすべての行為を有罪と認定した。
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