韓国の尹錫悦(ユン・ソクヨル)前大統領が昨年12月24日、ソウル瑞草区(ソチョグ)のソウル中央地方法院(地裁)で開かれた内乱首謀容疑の公判に出廷し、発言している。[写真 ソウル中央地方法院]
ソウル中央地方法院(地裁)刑事25部〔池貴然(チ・グィヨン)裁判長〕は19日午後3時、尹氏と軍・警察幹部ら8人の内乱事件の判決公判を開く。この日の判決の核心は、▷高位公職者犯罪捜査処(以下、公捜処)の内乱捜査権の有無 ▷12・3非常戒厳に対する内乱の判断 ▷量刑の減軽の可否--など3点だ。
◇尹氏の拘束取り消しを導いた「公捜処の捜査権」…本案の判断は?
このうち、公捜処の内乱罪捜査権の有無は、2024年12月の内乱罪捜査初期から議論となってきた争点だ。当初、公捜処は尹氏の職権乱用容疑の「関連犯罪」として内乱首謀容疑を捜査した。この過程で、内乱の単独捜査権を持つ警察よりも捜査の根拠が乏しいとの指摘が出され、尹氏側は「本末転倒の不法捜査だ」として手続き上の問題を提起した。
論争は尹氏の拘束取り消し決定にも繋がった。昨年3月、裁判部は「公捜処法などの関連法令が『関連犯罪』の要件について明確に規定していない」とし、「捜査過程の適法性に関する疑問の余地を解消することが望ましい」として拘束取り消しを決定した。
19日、裁判部は本格的な判断に先立ち、手続き的争点の一つである捜査権問題について判断を下すものとみられる。先月、尹氏の「公捜処による逮捕妨害」事件を扱う裁判部は、公捜処の内乱捜査権を認めた。刑事35部〔白大鉉(ペク・デヒョン)裁判長〕は「被告人の職権乱用と内乱首謀の容疑は事実関係が一致し、直接連結している」とし、「捜査過程で自然と内乱容疑が露見せざるを得ない関連性が認められる」と判断している。
尹前大統領「内乱首謀」判決D-1…戒厳宣布から444日、内乱か否か決定へ(2)
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