リキッド型電子たばこの自動販売機。聯合ニュース
3日、韓国保健福祉部によると、昨年末に国会を通過したたばこ事業法改正案が施行されることに伴い、たばこ製造業者や輸入・販売業者、そして喫煙者は新たな規制を順守しなければならない。
現行の国民健康増進法で規制されるたばこは、たばこ事業法で定義されたたばこに限定されている。これまでのたばこ事業法は、たばこを「煙草の葉を原料として製造したもの」と規定していたため、合成ニコチンを原料としたリキッド型電子たばこはたばこに分類されず、規制の死角に置かれていた。
改正法は、たばこの定義を煙草の葉だけでなく、ニコチンベースの製品全般に拡大した。たばこ事業法の制定から37年ぶりに行われた定義の拡大により、リキッド型電子たばこを含むすべてのたばこ製品が、紙巻きたばこと同じ規制を適用されることになる。
これにより、たばこ製造業者および輸入・販売業者は、たばこのパッケージや広告に警告図柄と警告文を必ず表記しなければならない。たばこの広告は、雑誌などの定期刊行物、行事の後援、小売店内部、国際航空機や国際旅客船内に限って制限的に許可される。
たばこに香料物質が含まれている場合には、それを表示する内容や図柄、写真をパッケージや広告に使用することはできない。
たばこの自動販売機も規制が強化される。自動販売機は法的要件を備えて小売業の指定を受けた場合にのみ設置が可能であり、19歳未満の出入り禁止場所や小売店内部、喫煙室以外の場所には設置できない。すべての自動販売機には成人認証装置を設置しなければならない。
喫煙者は、禁煙区域においてリキッド型電子たばこを含むすべてのたばこ製品を使用することができなくなる。
保健福祉部は、改正法の施行時期である4月末から、たばこ小売店や製造業者、輸入・販売業者を対象に義務の履行状況を点検する予定だ。地方自治体などの関係機関と協力して禁煙区域の取り締まりを強化するなど、拡大されたたばこの定義が現場に定着するようにする方針だ。
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