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清州(チョンジュ)地方法院(地裁)刑事4単独のカン・ヒョンホ判事は3日、死体遺棄容疑で起訴されたA被告に懲役1年6月を、元夫のB被告に懲役1年、執行猶予2年を言い渡した。
カン判事は「当時、被告が出産した死産児は、形態や大きさなどに照らして、かなり成長した状態だった」とし、「それにもかかわらず警察に通報したり家族に知らせたりせず、長期間冷蔵庫に保管して人間の尊厳を損なったため、厳重な処罰が不可避だ」と量刑の理由を明らかにした。
A被告は2024年1月15日、忠清北道曽坪郡曽坪邑(チュンチョンブクト・チュンピョングン・チュンピョンウプ)の自宅のトイレで、一人で死産児(21〜25週目の胎児)を出産し、遺体を冷蔵庫の冷凍庫に遺棄した疑いで起訴された。
遺体は約1カ月後、冷蔵庫の掃除をしていた義母によって見つかった。その後、B被告は遺体を近くの空き地に埋めたが、その翌日に警察に自首した。
A被告は当時の警察の調べに対し、「長い間、別々の部屋で生活していた夫に不倫の事実が発覚するのを恐れて子供を冷凍庫に隠した。故郷(ベトナム)に連れて帰り、葬儀を執り行う予定だった」と供述したという。
検察は、A被告に小学生の娘がいるにもかかわらず逃走した点を考慮し、拘束令状を請求した。しかし当時、裁判所は「捜査過程で協力的であり、追加の逃走の恐れがない」として、これを棄却していた。
A被告は起訴された後、約1年間行方が分からなくなっていたが、1月初めて出廷した。
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