クーパン(Coupang)暫定代表のハロルド・ロジャース氏が17日、ソウル汝矣島(ヨイド)の国会科学技術情報放送通信委員会で開かれたクーパン個人情報流出事故に関する聴聞会で、議員の質問に答え、通訳者がこれを通訳をしている。ニュース1
ハロルド・ロジャース暫定代表は17日、国会科学技術情報放送通信委員会の聴聞会に出席し、「現在流出したデータの種類を見る限り、今回の事故は重大事故ではない」と答えた。大規模な個人情報流出事態であるにもかかわらず、決済情報やパスワードなどの「敏感情報」と見なされる情報は流出していないというのが理由だ。
クーパンの親会社であるCoupang Inc.は、国会聴聞会を控えた16日(米国現地時間)、米国証券取引委員会(SEC)に対し、今回の事件に関する「8-K報告書」を緊急公示した。8-K報告書は、投資家の判断に重大な影響を及ぼす事案が発生した場合、直ちに提出しなければならない報告書だ。
SECの規定によれば、重大なサイバーセキュリティ事故が発生した場合、企業は営業日基準で4日以内に公示しなければならない。しかし今回のクーパンの公示は、事故発生からおよそ1カ月が経過した時点で行われた。これについてロジャース氏は、「SECに公示する義務はなかったが、今回の事態が注目を集めているため公示した」と釈明した。3300万件を超える個人情報流出が「重大なサイバーセキュリティ事故」には該当しないと判断したというわけだ。
聴聞会でロジャース氏は、「断定するのは難しいが、仮に今回の事態が米国で起きたとしても、関連法を違反したわけではない」と繰り返し強調した。これに対し、趙寅喆(チョ・インチョル)共に民主党議員が答弁を遮り、「曖昧な答えは米国に行ってやれ。クーパンには大韓民国の法律が適用されなければならない」と指摘したが、ロジャース氏は「質問された内容について最後まで答えさせてほしい」と語気を強めた反応を見せた。
これに対し、裵慶勲(ペ・ギョンフン)副首相兼科学技術情報通信部長官は、「主務機関である公正取引委員会に立場を伝えた」とし、「個人情報流出事故に関連して(クーパンの営業停止の可否を)積極的に議論する」と述べた。公正取引委員会側も「官民合同調査団の調査結果が出た後、営業停止の要件を満たすかどうかを総合的に検討する」と答えた。
韓国電子商取引消費者保護法によれば、公正取引委員会はまず、個人情報流出などにより消費者である国民に財産上の損害が発生したか、あるいは発生するおそれがあるか、事業者が被害回復措置を行っていなかったかを判断する。これに基づく是正措置を講じても消費者被害の防止が困難、または被害補償が不可能だと判断される場合に、営業停止が行われる。
専門家の間では、営業停止の可能性とは別に、クーパンを代替できるプラットフォームが多いため、消費者に及ぼす影響は思ったほど大きくないと見る見方が多い。一方で、配送ドライバーなどクーパンが雇用する人員や、クーパンに入店している小規模事業者、協力会社などには甚大な打撃が予想される。
世宗(セジョン)大学法学部のチェ・スンデ教授は、「国民がクーパンを多く利用しているとしても、これを代替できるオンライン・オフラインの流通チャネルが多いため、(クーパンに)営業停止処分が下された場合でも消費者被害は限定的ではないかとみられる」と述べた。さらに「公正取引法上、個人情報流出事故による被害規模はもちろん、平素からのクーパンの個人情報管理体制について違反の重大性が大きいと判断されるかどうかがカギだ」と指摘した。
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