夫の局部を切断して殺害しようとした疑いを受ける50代の女性が、昨年8月2日、拘束前被疑者審問(令状実質審査)が開かれた仁川(インチョン)地裁に入る様子。[聯合ニュース]
検察は17日、仁川地裁刑事13部〔金起豊(キム・ギプン)部長判事〕の審理で開かれた結審公判で、殺人未遂などの罪で拘束起訴された妻A被告(57)に対し、懲役15年を言い渡すよう裁判所に求めた。あわせて、保護観察5年と位置追跡用電子装置(電子足輪)10年の装着も求刑した。
検察は求刑理由として、「被告は夫に対し、刃物を約50回振り下ろし、局部を切断するなど、犯行態様は極めて残虐だ」としたうえで、「犯行後、現場を離れる際に車の鍵などを持ち去り、被害者に対する迅速な救護措置が行われない状況を招いた」と指摘した。
さらに、「被告は反省していると述べながらも、犯行は被害者の行動が原因だったという趣旨の供述をしている」とも述べた。
これに対し、A被告の弁護人は最終弁論で、「被告は殺人未遂の罪を除くその他の罪についてはすべて認め、深く反省している」とし、「殺意はなく、殺人の故意が認められない以上、殺人未遂の罪については無罪を言い渡してほしい」と主張した。
検察はまた、同じ罪で起訴されたA被告の娘婿B被告(39)に対して懲役7年と電子足輪10年の装着を、犯行に一部加担した娘C被告(36)に対しては罰金300万ウォン(約32万円)を、それぞれ求刑した。
A被告は昨年8月1日午前1時ごろ、仁川市江華郡のカフェで、刃物を使って夫Dさん(50代)の顔や腕などを数回刺し、局部を切断して殺害しようとしたとして起訴された。B被告は当時、Dさんをテープで縛るなどして犯行に加担した疑いが持たれている。Dさんの連れ子であるC被告は、探偵業者を通じて被害者の所在を追跡するなど、犯行に一部関与したとみられている。
Dさんは119救急隊によって病院に搬送され、手術を受けたが、命に別条はないという。
A被告は裁判の過程で、「夫の不倫が原因で犯行に及んだ」という趣旨の主張をしている。検察は、A被告が疑夫症(配偶者の不貞を疑う嫉妬妄想)の症状を示し、夫に過度に執着した末に犯行に至ったとみている。
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