韓国軍の兵士。[聯合ニュースTV キャプチャー]
26日、法曹界によると、大法院3部〔魯坰泌(ノ・ギョンピル)大法院判事(主審)〕は、兵役法違反の疑いで起訴されたチョンさん(25)に懲役1年、執行猶予2年を言い渡した原審判決を確定した。
チョンさんは、兵役義務を忌避したり減免を受けたりする目的で、精神疾患があるかのように診断を受け、4級・社会服務要員招集対象の処分を受けた疑いがもたれている。
チョンさんは2019年11月、最初の兵役判定検査で「大学修学能力試験後に自殺衝動を感じた」と供述し、7級の再検査対象に分類された。
チョンさんは2020年6月、診療を受ける過程で「家の外にあまり出られなかった」「夜に一人でいると、このまま生きていて何の意味があるのかと考えてしまう」と話し、医師から、うつ病・社会恐怖症の症状により治療継続および経過観察が必要だという兵務用診断書を発給してもらい、大邱慶北(テグ・キョンブク)地方兵務庁に提出した。
再び実施された兵役判定検査で、薬物治療を規則的に受けていないという理由から7級判定を受けると、チョンさんは病院を訪れ、「薬はずっと飲んでいるが変化を感じられない」と述べた。医師は再び、うつ病・社会恐怖症の所見診断書を発給し、チョンさんは最終的に兵務庁から4級・社会服務要員の判定を受けた。
しかし実際には、チョンさんは兵役判定検査以前に精神疾患の診断や薬物の服用歴はなく、大学進学後はサークルに加入したり、アルバイトをしたりするなど、正常な社会生活を送っていたことが調査で明らかになった。
1審は、チョンさんの容疑を有罪と認め、懲役1年、執行猶予2年を言い渡し、80時間の社会奉仕を命じた。
1審裁判部は「被告人は兵役義務を減免される目的で精神科診療を受ける過程で、薬物などを適切に服用していないにもかかわらず、あたかも薬物治療をきちんと受けているかのように供述したり、現在の状態について虚偽または誇張して話したりするなど、欺く行為を行った」とし、「その内容や手口、経緯を見ると罪質は良くない」と、量刑理由を明らかにした。
チョンさんは判決に不服を申し立てたが、2審と大法院もこれらの判断に誤りはないとして上訴を棄却した。
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