夫の局部を切断して殺害しようとした容疑を受けている50代の女性が、8月2日に拘束前被疑者審問(令状実質審査)が開かれた仁川(インチョン)地裁に入廷している。聯合ニュース
仁川(インチョン)地裁刑事13部(キム・ギプン部長判事)審理で24日に開かれた初公判で、殺人未遂と暴力行為等処罰に関する法律上共同住居侵入容疑などの罪に問われているA(57)の弁護人は、「共同住居侵入の容疑は認めるが、殺人の故意はなかったので殺人未遂ではない」と主張した。
同じ容疑で共犯とされるAの娘婿B(39)の弁護人も「共同住居侵入と殺人未遂のうち重傷害の部分は認める」としつつも、「(殺人未遂に関連して)未必の故意を持っていたとの部分は否認し、(被害者の)位置追跡に関する容疑についても被告人とは無関係だ」と述べた。
Aと共に興信所を利用して被害者の位置を追跡した容疑(位置情報法違反)で起訴された娘C(36)は、容疑をすべて認めた。
Aはこの日、法廷で裁判官から職業を尋ねられ「専業主婦」と答えた。国民参与裁判(韓国版裁判員制度)を希望するかという質問には「いいえ」と答えた。
検察は「被告人は被害者の不倫を疑い、勤務先を訪ねて写真を撮るなど異常行動を取った」とし、「そのため被害者が自宅を出て戻らない状態になると、興信所を利用して被害者を探すよう依頼した」と説明した。続けて「被害者が別の女性と飲食店に入る写真を氏名不詳の人物(興信所関係者)が渡すと、刃物を持参して知人が経営するカフェに向かった」とし、「Aは被害者の下半身を刃物で約50回刺し、Bは腕で抱え込んで動けなくした。Aは被害者の局部を切断した後、トイレに流した」と述べた。
さらに「残酷な方法で殺人未遂の犯行を行いながらも殺人の故意がなかったと主張しており、再犯の恐れが高い」として、Aらに対して位置追跡が可能な電子監視装置(電子足輪)の装着および保護観察命令を下すよう求めた。
Aは8月1日午前1時ごろ、仁川市江華郡(カンファグン)に位置するカフェで刃物を使って50代の夫Dさんの顔や腕などを複数回刺し、局部を切断して殺害しようとした容疑を受けている。Bは当時、Dさんをテープで縛るなどAの殺人未遂犯行に加担した容疑を受けている。Dさんの継娘であるCは、この2人と共に興信所を通じて被害者の位置を追跡するなど犯行に加担したとされている。
Dさんは事件当時、通報を受けて出動した119救急隊により病院へ搬送され手術を受け、命に別状はない状態だ。Aは捜査の過程で「夫の不倫を疑って犯行に及んだ」との趣旨を主張した。検察は、Aが疑夫症の症状を示し、夫に過度に執着した結果、犯行に至ったと見ている。
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