トランプ米大統領 [ロイター=聯合ニュース]
ロイター通信によると、この日、ワシントンの連邦控訴裁はトランプ大統領が関税賦課行政命令の根拠とした国際緊急経済権限法(IEEPA)について「国家非常事態に対応して複数の措置を取る重大な権限を大統領に付与する」と前提にした。
その一方で「このうちいかなる措置も明示的に関税、関税賦課金などを課したり課税したりする権限を含まない」と明らかにした。
裁判所は「議会はIEEPAを制定しながら、過去の慣行から抜け出して大統領に関税を課す無制限的な権限を与えようとしなかったとみられる」と指摘した。
続いて「その法は関税(またはそのような種類の同義語)に言及しておらず、大統領の関税賦課権限に明確な限界を反映した手続き的な安全装置も持っていない」と判示した。
トランプ大統領は判決の直後、トゥルース・ソーシャルを通じて「すべての関税は依然として有効だ」とし「これら関税が消えれば国家に総体的な災難になるだろう」と投稿した。
続いて「米国はこれ以上巨大な貿易赤字、他国が課した不公正な関税および非関税障壁に耐えることはできない」とし「最高裁の支援の下、我々はそれ(関税)をわが国に利益になるよう使う」と上告する方針を示唆した。
今回の判決は、トランプ大統領が関税を課す排他的権限は議会にあるとして、IEEPAを根拠に施行した相互関税を撤回するよう命令した国際貿易裁判所(USCIT)の5月28日の判決に政府が控訴した件だ。
トランプ大統領が2月にフェンタニル流入を理由に中国・カナダ・メキシコなどに課した関税、そして4月に全世界を相手に課した関税が訴訟の対象だ。自動車および自動車部品、鉄鋼・アルミニウムなど通商拡大法を根拠とする関税には影響を及ぼさない。
この記事を読んで…