ベイビーシャーク赤ちゃんサメのキャラクター。[写真 ザ・ピンクフォンカンパニー]
最高裁1部(主審ノ・テアク最高裁判事)は14日、米国作曲家ジョニー・オンリー(本名ジョナサン・ロバート・ライト)が『サメのかぞく』の作会社ザ・ピンクフォンカンパニー(ピンクフォン)を相手に提起した損害賠償請求訴訟宣告期日を開き、原告の上告を棄却した。
『サメのかぞく』はピンクフォンが2015年に発売した童謡だ。「赤ちゃんザメ トゥルルットゥル」で始まる中毒性のあるリズムと歌詞、サメのキャラクターが登場するミュージックビデオでオンラインで大きな人気を集めた。2019年に米国ビルボードチャート「ホット100」に32位にランクインした。『サメのかぞく』は北米地域の児童たちのサマーキャンプなどで歌われ、伝えられてきた「キャンプソング」に編曲を加えた曲だ。
同曲が著作権争いに巻き込まれたのは2018年だ。米国人童謡製作者ジョニー・オンリー氏はピンクフォンの『サメのかぞく』が自身の曲『ベイビーシャーク(baby shark)』を盗作したとし、3000万ウォン台の損害賠償訴訟を提起した。
◇「童謡に楽器を追加したに過ぎない…『ベイビーシャーク』と類似性もない」
しかし、1審はピンクフォンに軍配を上げた。裁判所はジョニー・オンリー氏の曲に既存の童謡の「2次著作物」と見るに足る創作要素はないと見た。韓国著作権委員会が裁判過程で「ベイビーシャークが既存の口伝歌謡にはない新しい伴奏を追加したとは見難い」とし、「エレクトリックギターとシンセ・パッドの音色を使って楽器を追加したに過ぎない」という鑑定結果を出した点を受け入れた。
また、たとえジョニー・オンリー氏の曲が「2次的著作物」に該当するとしても『サメのかぞく』との実質的類似性はないと見た。「『サメのかぞく』は5小節目から女性ボーカルとコーラスが吹き込まれ、ドラムハイハットが同時に演奏され、エレクトリックギターの演奏が追加されるという点で『ベイビーシャーク』とは異なる」という鑑定結果を引用した。
2審の判断も同じだった。裁判所は「ジョニー・オンリーの曲は口伝歌謡に新しく創作要素を付加していないため、2次的著作物に該当しない」と判断した。裁判所はピンクフォンが『サメのかぞく』を作る時、ジョニー・オンリー氏の歌に接した可能性はあると見た。ただし「原告の曲がこの事件の口伝歌謡に伴奏を付けた最初の歌でもなく、童謡に伴奏をつけるというアイディアそのものはあまりにも平凡で、それだけでは主張を認めることは難しい」と述べた。
ジョニー・オンリー氏は上告したが、最高裁の結論も同じだった。最高裁は「『ベイビーシャーク』が原著作物である口伝歌謡と社会通念上別の著作物と見るほどの実質的改変に至らず、2次的著作物として保護を受けることはできないとした原審判断に納得できる」と述べた。続けて「『サメのかぞく』が『ベイビーシャーク』に基づいて作成されたのかに関する原審判断は仮定的なもの」とし「原告曲を2次的著作物と見ることはできないという原審判断に誤りがない以上、原審の仮定的判断の要請は判決に影響がない」と述べた。
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