治療目的で整形手術をする北朝鮮の医師 [聯合ニュース]
米国の北朝鮮専門ニュースサイト「38ノース」は2日(現地時間)、北朝鮮「整形外科治療法」が2016年に制定された後、2回の改正があったとし、全文を公開した。
昨年2月に改正された最新法の第11条(治療対象)では先天性奇形、火傷、腫瘍の治療などで容貌が変形した患者を整形手術の対象にまず提示している。また「損傷はないが容貌をより美しくするために整形外科治療を要求する対象」にも整形手術を許容した。
その一方で特定の整形手術は厳格に制限している。顔を完全に別人の姿に変形させたり指紋を変えたりするなどの整形だ。こうした禁止条項は北朝鮮内部の保安問題が反映された結果だとし、北朝鮮内で生体認証保安装置の重要性が高まった可能性もあると、38ノースは分析した。
北朝鮮は韓国ではよく見られる「眉毛の入れ墨」を禁止している。法は眉毛の入れ墨を「容貌を社会主義生活様式に合わないようにする整形外科治療」と規定した。
法によると、北朝鮮で整形手術は整形外科専門病院、中央級病院、請負病院の整形外科を専門にするところに限り可能だ。北朝鮮全域の地方診療所や総合診療所、整形外科では手術が認められていない。
北朝鮮では整形外科専門家の資格を持つ医師が整形外科治療機関で勤務する場合に限り該当治療ができる。38ノースは「このような法が存在するというのは、合法的な手術件数が非常に多かったり、不法手術問題などが発生して規制の必要性が提起されていたことを意味する」と説明した。
38ノースは昨年末に入手した北朝鮮スマートフォンの北朝鮮法令データベースに整形外科治療法が収録されていたと、法文の入手経緯を明らかにした。整形外科治療法の全文が公開されたのは今回が初めてだが、北朝鮮の国営メディアや海外メディアを通じて北朝鮮内の整形外科需要が拡大して医療技術も発展しているという事実は伝えられたことがあった。
2007年には北朝鮮内で二重まぶた手術・眉毛の入れ墨などの需要が増えたというデイリーNKの報道があった。同メディアは2019年、「アマチュア顔面外科医」が不法手術容疑で死刑になったと報道した。
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