グループ東方神起の元メンバーで歌手兼ミュージカル俳優のキム・ジュンスさん。[写真 聯合ニュース]
25日、韓国法曹界によると、大法院(最高裁)第3部(主審イ・フング最高裁判事)は特定経済犯罪加重処罰等に関する法律違反(恐喝)容疑で起訴された30代女性Aに対する上告審で懲役7年を宣告した原審を24日に確定した。
Aは2020年9月から昨年10月まで合計101回にわたりキムさんを脅迫し、8億4000万ウォン相当の金品を恐喝した容疑で拘束・起訴された。
Aはキムさんとの私的な会話をこっそりと録音した後、これをソーシャルメディア(SNS)に流布すると脅迫したことが分かった。
検察は1月16日に開かれた結審公判でAに懲役7年を求刑した。その後、2月6日に1審はAに懲役7年を宣告した。1審裁判部は「犯行の手口や期間、被害金額などから判断して罪質が非常に良くない」とし「被害者が経済的、精神的な被害を受け、厳罰を望んでいる」と量刑理由を説明した。
先月1日、2審は原審を破棄するものの原審と同じ懲役7年を宣告した。宣告刑量は1審と同じだが犯行に使われた携帯電話1台とスマートフォン機器1台の没収を命じて原審が破棄された。
2審裁判部は「携帯電話とスマートフォン機器はどちらも事件犯行に使われた物品で、被告人が被害者を脅迫する手段になった私的な会話を録音した音声ファイルなどが保存されていた」とし「押収物が没収されないまま被告人に返還される場合、追加的な被害が懸念される」と指摘した。
Aは2審の判決に従わず、宣告の翌日に上告したが最高裁は「上告棄却決定」でAに対する刑を確定した。上告棄却決定は上告棄却判決と違い、上告人が主張する理由自体が刑事訴訟法で定めている上告理由に該当しないため、上告理由自体を検討しなかったという意味だ。
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