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韓国雇用部「気象キャスターの故オ・ヨアンナさん、職場内いじめは認めるが…労働者ではない」

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版

気象キャスターだった故オ・ヨアンナさん[インスタグラム キャプチャー]

韓国雇用労働部が故オ・ヨアンナさん事件で「職場内いじめ」を認めた。だが、労働者としては認定できないと判断した。




19日、雇用労働部はMBC(文化放送)を対象にしたこのような特別勤労監督の結果を発表した。


労働当局は故人が2021年の入社後、先輩から度々業務上の指導や助言を受けてきたが、単なる指導・助言レベルを越えて社会通念に照らしあわせて業務上必要性が認められにくいような行為が繰り返されていたと明らかにした。

一例として、故人がMBCを代表して『ユ・クイズ ON THE BLOCK』に出演することになると先輩の気象キャスターは公の場所で「お前が・ユクイズに出てどんな話ができるというのか」と非難した。

雇用部は「故人は気象キャスターをスタートしてわずか1~3年以内の社会新人で、業務上の必要性を越えて個人的感情から始まった不必要な発言が何度も繰り返されてきた」とし「指導・助言に対して先輩・後輩間で感じる情緒的隔たりが大きい点、故人が仲の良い知人に繰り返し精神的苦痛を訴えて遺書に具体的内容を記載していた点などを総合的に考慮した結果、該当の行為が嫌がらせに該当すると判断した」と説明した。

だが、オ・ヨアンナさんに対する「労働者性の認定」については労働者として認定することは難しいという判断を出した。勤労基準法上、保護する「職場内いじめ」の被害者と認定を受けることはできないという話だ。

雇用労働部は認定しない理由として▷MBCと契約を交わした業務以外に、行政・当直・行事などMBC労働者が遂行する業務を遂行していない点▷一部のキャスターは専属契約、他放送への出演自由度、個人営利活動をしてその収入が全額気象キャスターに帰属する点▷主要業務遂行に具体的な指揮・監督がなく気象キャスターが相当な裁量を持っていた点▷就業規則や服務規定の未適用▷決まった出・退勤時間がない(放送開始2~3時間前に自由に出勤、放送が終了時退勤)▷特に決まった休暇手続きがない▷放送出演衣装費を気象キャスターが直接コーディネーターを置いて支給--などを挙げた。

雇用労働部関係者は「これまでいじめの対象が労働者ではない場合、いじめがあったかどうかも判断しない場合が多かったが、今回の特別監督は故人以外の他の気象キャスターたちに対するいじめの疑惑も提起されていて、組織全般を見て故人に対するいじめがあったかどうかも判断した」とし「ただし、故人と関連した事件に対しては過怠金および刑事処罰など勤労基準法上の処分を下すことはできないのでMBCが内部規定により措置を講じなければならない」と説明した。

一方、オ・ヨアンナさんは2021年MBCに気象キャスターとして入社し、昨年9月28歳という年齢で亡くなった。今年1月、故人の携帯電話から職場内いじめの被害を訴える内容が記された原稿用紙17枚分の遺書が公開され、遺族がソウル中央地方法院(地裁)にMBC職員に対して損害賠償請求訴訟を提起した事実が伝えられて故人が生前職場内いじめに苦しんでいたという疑惑が持ち上がっていた。



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