海兵隊員殉職事件捜査外圧疑惑を捜査する高位公職者犯罪捜査処の捜査官が7日、大統領秘書室と国家安保室に対する家宅捜索のためソウル竜山区(ヨンサング)大統領室民願室に向かっている。 [写真 ニュース1]
高捜処は前日から尹前大統領と李鐘燮(イ・ジョンソプ)前国防部長官を職権乱用権利行使妨害容疑の被疑者とした家宅捜索令状を持って大統領室と家宅捜索対象・範囲をめぐる協議を進めてきた。大統領室の内部検討が長くなり、この日午後4時30分ごろ要請資料の一部を確保したという。刑事訴訟法第110・111条は軍事上秘密を必要とする場所と公務上秘密に関する物に対して家宅捜索をする場合、責任者の承諾を受けなければなければならないと規定している。
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