岩屋毅外相 [AFP=聯合ニュース]
この日、岩屋毅外相は談話で今回の訴訟について「2021年1月のソウル中央地裁判決、2023年11月のソウル高裁判決に続いて国際法上の主権免除の原則の適用が否定された」とし、このように述べた。
主権免除とは主権国に対して他国の裁判権が及ばないという概念だ。
岩屋外相は「日本は韓国に対し、国家として自らの責任で直ちに国際法違反の状態を是正するために適切な措置を講ずることを改めて強く求める」と述べた。
外務省の船越健裕事務次官はこの日、朴喆熙(パク・チョルヒ)駐日韓国大使を呼んで今回の判決に強く抗議した。
清州(チョンジュ)地裁は慰安婦被害者の遺族が日本政府を相手に提起した損害賠償訴訟でこの日、日本政府に賠償責任があると認めた。
共同通信によると、今回の訴訟は17歳の頃に日本慰安所に送られた故吉甲順(キル・カプスン)さんの遺族が昨年1月に提起した。損害賠償請求額は2億ウォン(約2000万円)だった。
同種訴訟の日本政府敗訴は今回が3件目だと、共同通信は伝えた。
日本は慰安婦、強制徴用を含む一連の歴史問題が1965年の韓日請求権協定と2015年の韓日外相間「慰安婦合意」で解決され、これに反する韓国司法府の判断は国際法違反だと主張してきた。
日本政府は以前にも慰安婦被害者に対する賠償責任があるという韓国裁判所の判決が出た際、駐日韓国大使を呼んで抗議の意を伝えた。
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