尹錫悦(ユン・ソクヨル)前大統領の罷免による大統領選挙が6月3日に行われる。
韓悳洙(ハン・ドクス)大統領権限代行は8日の定例閣議で、6月3日を大統領選挙日に指定する案件を上程し、確定・公告する方針だ。選挙日を臨時休日に指定する案件も同時に審議される。
憲法と公職選挙法によると、憲法裁判所が大統領の罷免を確定した翌日から60日以内に大統領選挙を行わなければならず、選挙日は50日前までに公告されなければならない。韓代行は潤前大統領が4日、憲法裁判所の決定で罷免されたことにより、14日までに5月24日~6月3日の中の一日を大統領選挙日に指定しなければならない。韓代行は、選挙日程が差し迫っている点から、法が規定した60日を満たして大統領選挙日に指定することにした。政府は2017年3月10日、憲法裁の弾劾認容で朴槿恵(パク・クネ)元大統領が罷免された当時も、次期大統領選挙日を宣告60日後の5月9日(火曜日)に決めた。
6月3日に選挙日が確定すれば、正式候補者の登録申請日は5月10~11日、公式選挙運動期間は5月12日から6月2日までになる見通しだ。選挙に立候補しようとする公職者は、選挙日30日前の5月4日までに公職から退かなければならない。
一方、教育部は次期大統領選挙日に予定していた2026学年度大学修学能力試験に備えて6月に行われる模擬評価の日程を変更する方針だ。
韓悳洙(ハン・ドクス)大統領権限代行は8日の定例閣議で、6月3日を大統領選挙日に指定する案件を上程し、確定・公告する方針だ。選挙日を臨時休日に指定する案件も同時に審議される。
憲法と公職選挙法によると、憲法裁判所が大統領の罷免を確定した翌日から60日以内に大統領選挙を行わなければならず、選挙日は50日前までに公告されなければならない。韓代行は潤前大統領が4日、憲法裁判所の決定で罷免されたことにより、14日までに5月24日~6月3日の中の一日を大統領選挙日に指定しなければならない。韓代行は、選挙日程が差し迫っている点から、法が規定した60日を満たして大統領選挙日に指定することにした。政府は2017年3月10日、憲法裁の弾劾認容で朴槿恵(パク・クネ)元大統領が罷免された当時も、次期大統領選挙日を宣告60日後の5月9日(火曜日)に決めた。
6月3日に選挙日が確定すれば、正式候補者の登録申請日は5月10~11日、公式選挙運動期間は5月12日から6月2日までになる見通しだ。選挙に立候補しようとする公職者は、選挙日30日前の5月4日までに公職から退かなければならない。
一方、教育部は次期大統領選挙日に予定していた2026学年度大学修学能力試験に備えて6月に行われる模擬評価の日程を変更する方針だ。
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