資料写真[写真 聯合ニュース]
仁川(インチョン)警察庁の反腐敗経済犯罪捜査隊は7日、特定経済犯罪加重処罰法上の詐欺容疑で告訴された60代のA氏を、嫌疑なしで不送致決定を下したと明らかにした。警察はA氏と同じ容疑でともに告訴された男性の婿にも同じ決定を下した。
A氏は婿とともに2023年から昨年6月まで夫B氏(89・死亡)の銀行口座から56億ウォンを引き出して横取りした疑いが持たれている。
B氏は妻と別れた後、長い間一人で暮らしてきたが、昨年4月末にA氏と再婚し、2カ月後の同年7月初めに持病で亡くなった。
B氏の息子は「A氏が認知症にかかった父親を惑わして財産を横取りした」とし、昨年6月に警察に告訴した。
しかし、警察は詐欺容疑を立証する証拠が十分ではないと判断し、最近不送致決定をしたという。
調査結果、B氏は「妻のA氏に残りの財産を譲る」という内容の遺言を公証されて残したことが分かった。
警察関係者は「最近、捜査を終えた」としながらも「嫌疑なしと判断した具体的な理由は明らかにすることができない」と伝えた。
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