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<尹大統領罷免>警護・警備以外のすべての礼遇を剥奪

ⓒ韓国経済新聞/中央日報日本語版
4日の憲法裁判所の罷免決定を受け、尹錫悦(ユン・ソクヨル)前大統領は現職大統領として受けてきたすべての礼遇が剥奪されるだけでなく、元大統領に対する礼遇も受けることができなくなった。警護と警備だけが引き続き提供される。「捜査防壁の盾」だった刑事上の不訴追特権も喪失した。

前職大統領礼遇法第7条は「在職中に弾劾決定を受けて退任した場合、この法に基づき礼遇をしない」と規定している。剥奪される礼遇のうち代表的なものが年金だ。正常に任期を終えた元大統領は年報酬額の95%を12カ月に分けて受ける。今年の大統領の年俸は約2億6258万ウォン(約2640万円)であり、この基準に基づき毎月受けることができた年金額は約1553万ウォンだ。

尹前大統領は国立墓地埋葬対象からも除外される。また元大統領が受ける記念事業支援および事務室、本人と家族に対する治療、秘書官3人(高位公務員団に属する特別職公務員)と運転手1人も尹前大統領には提供されない。


罷免にもかかわらず、警護は最長10年間維持される。大統領等警護に関する法律によると、大統領警護処は元大統領本人が拒否しない場合、退任後最大15年以内の期間、元大統領と配偶者に対する警護活動を遂行できる。尹前大統領のように任期満了前に退任した場合には5年に期間が縮小され、その後に最大5年延長できる。

憲法84条に基づく不訴追特権が消えたため、尹前大統領はすでに起訴された内乱首謀容疑だけでなく政治ブローカーのミョン・テギュン氏を通じた尹前大統領夫妻の公認介入疑惑、在任中の各種職権乱用容疑などに関連して捜査を受けたり拘束令状が請求されりすることもある。召喚調査の場合、調査のために移動する過程などにも警護が提供される。しかし尹前大統領が再拘束される場合、1月に現職大統領の身分でソウル拘置所に収監された当時のように警護官が拘置所内に入って警護した密着警護は受けることができないとみられる。

一方、この日の弾劾で尹前大統領は憲政史上初めて「無窮花大勲章」を受章できない元大統領となった。無窮花大勲章は賞勲法で規定した最高等級勲章であり、現職大統領とその配偶者、友好国の元首とその配偶者などに授与する。1949年の李承晩(イ・スンマン)元大統領以降、歴代大統領と配偶者23人に授与された。朴槿恵(パク・クネ)元大統領は就任直後に、文在寅(ムン・ジェイン)前大統領夫妻は任期最後の国務会議で受章した。



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