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韓国政府、来週にも早期大統領選挙の日程公表へ…選挙日は6月3日が有力

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版

4日午前、ソウル鍾路区(チョンノグ)の憲法裁判所の大審判廷で、尹錫悦(ユン・ソクヨル)大統領の弾劾審判の決定が宣告されている。[写真 ニュース1]

韓国憲法裁判所が4日、尹錫悦(ユン・ソクヨル)元大統領の弾劾訴追案を認容したことを受け、政府も次期大統領選挙を準備する。行政安全部の関係者は4日、「できるだけ早期に選挙日を公告できるよう支援する予定」と述べた。

◇次期大統領選挙の準備に突入した行政安全部

法的に選挙日の公告は大統領権限代行が担当する。公職選挙法第35条1項は「選挙日は遅くとも選挙日前の50日までに大統領権限代行が公告しなければならない」と規定している。


これに伴い、韓悳洙(ハン・ドクス)大統領権限代行が選挙日を公告すれば、行政安全部が選挙日を指定するための関連手続きを担当する。憲法第68条第2項は「大統領が欠位となったときは、60日以内に後任者を選挙しなければならない」と明示している。

韓代行は対国民談話で「憲法と法律に基づき、次期政府が支障なく発足できるように次期大統領の選挙管理に最善を尽くす」と述べた。

4日に罷免が決定し、政府の一部では罷免後60日目の6月3日、第21代大統領選挙が行われるものと見ている。法的に60日より前に大統領選挙を行うことも可能だが、現実的に法的に定められた期限を満たして選挙が進められるという予想だ。実際、2017年にも朴槿恵(パク・クネ)元大統領の罷免日(2017年3月10日)から60日目の5月9日に次期大統領の選挙を行った。

当時、早期大統領選挙の選挙日は火曜日だった。大統領選挙・総選挙・地方選挙と国会議員・自治団体長・地方議員などの再選挙・補欠選挙は公職選挙法第34条・第35条により水曜日に行われる。しかし、大統領の空席による選挙は、他の選挙と違って別途曜日の規定がない。6月3日の大統領選挙実施に曜日が問題にならないという意味だ。

◇「前例によると、6月3日の大統領選挙の可能性」

韓代行が中央選挙管理委員会・行政安全部と協議して大統領選挙日を公告すれば、閣議で大統領選挙のための臨時公休日を指定する。選挙日を臨時公休日に指定するための作業は人事革新処が支援する。

選挙日の指定は定例国務会議が開かれる8日に案件として上程するものと予想される。韓代行の名義で、官報で公告する予定だ。

ただ、差し迫った大統領選挙の日程を考慮し、閣議の日程を繰り上げる可能性はある。2017年の朴槿恵(パク・クネ)大統領弾劾当時、当時の黄教安(ファン・ギョアン)大統領権限代行首相は弾劾認容5日後の3月15日、臨時国務会議で選挙日を公告した。

選挙日が確定すれば、政府は大統領選候補の登録、選挙人名簿の作成、投票所の設置など、選挙事務作業を始める。中央選挙管理委員会が選挙全体の業務を総括し、行政安全部がこれを支援する。行政安全部は「選挙を控え、公職綱紀の確立と特別監察を行う計画」と述べた。

一方、韓代行は同日、憲法裁判所の判決直後、行政安全部・中央災害安全状況室・ソウル状況センターを訪問し、治安と安全管理の状況を点検した。この席で韓代行は行政安全部・警察庁に「国民の安全を最優先とし、集会・デモ過程で発生し得るすべての不法行為に無寛容原則で対応し暴力事態などを遮断せよ」と指示した。



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