4日、ソウル鍾路区(チョンノグ)の憲法裁判所の大審判廷で、尹錫悦(ユン・ソクヨル)大統領弾劾審判の宣告手続が行われている。[写真 共同取材団]
文亨培(ムン・ヒョンベ)憲法裁判所長権限代行は4日、尹錫悦大統領弾劾審判決定宣告で、「被請求人(尹錫悦大統領)の違憲・違法は国民の信任を裏切ったもので、憲法守護で容認できない重大な法違反行為」とし、「被請求人を罷免することで得られる憲法守護の利益が大統領罷免に至る国家的損失を圧倒するほど大きいと認められる」と述べた。
この日、憲法裁判所は尹錫悦大統領側が戒厳宣言の理由として挙げた不正選挙疑惑について「何らかの危険が現実的に発生したとはみなせない」と判断した。
文炯培(ムン・ヒョンベ)憲法裁所長権限代行は「被請求人(尹大統領)は不正選挙疑惑を解消するために戒厳令を宣布したとも主張しているが、しかし、ある疑惑があるということだけで重大な危険が現実的に発生したと見ることはできない」と述べた。続けて「また中央選挙管理委員会は22代総選挙前に保安の脆弱な箇所について概ね措置を取ったと発表し、事前郵便投票箱保管場所の防犯カメラ(CCTV)の映像を24時間公開し、開票過程に受検票を導入するなど対策を講じたという点でも被請求人の主張を妥当とみなすことはできない」と述べた。
また、「結局、すべての事情を考慮しても被請求人側の主張を客観的に正当化できるほど危機的状況が戒厳宣言当時に存在したとみなすことはできない」と判断した。
この記事を読んで…