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尹大統領弾劾審判宣告、全員一致か…韓国法曹界「社会混乱防ぐことで合意」「長い評議、異見の可能性」

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版

尹錫悦大統領が1月21日、ソウル鍾路区(チョンノグ)の憲法裁判所で開かれた弾劾審判の3回目弁論期日に出席している。[写真 ニュース1]

憲法裁判所が昨年12月14日の国会の弾劾訴追から尹錫悦(ユン・ソクヨル)大統領弾劾審判宣告(4日)まで111日間の歴代最長審理をし、「裁判官8人全員一致」で結論を出すかどうかに関心が集まっている。基本的には6人以上が賛成すれば即時罷免され、3人以上が反対(棄却・却下)すれば直ちに大統領職に復帰する。

法曹界では裁判官全員が尹大統領弾劾案を認容する「8対0」の可能性に言及する意見が出ている。現職大統領を罷免するかどうかを決める波紋が大きい宣告という点で、国論分裂と社会混乱を防ぐために意見を集約したという理由からだ。「判決を通じて葛藤を解消し、社会的合意を引き出す」という原則は、憲法裁の存在理由でもある。

実際、「崔順実(チェ・スンシル)国政壟断疑惑事件」などで弾劾審判を受けた朴槿恵(パク・クネ)元大統領は2017年3月10日、裁判官8人全員一致で罷免宣告を受けた。盧武鉉(ノ・ムヒョン)元大統領の場合、2004年に弾劾請求を棄却するという結論だけが公開された。


もちろん大統領弾劾宣告という理由で裁判官全員の意見が必ず一致しなければならないわけではない。裁判官は「憲法と法律により、その良心に従って独立して審判する」という憲法裁法に基づき独立した意見を出すことができ、少数意見も決定文に記載することができる。盧武鉉元大統領(14日)、朴槿恵元大統領(11日)とは異なり今回が評議が1カ月以上も長期化した点などを根拠に、裁判官が全員一致に至らなかったという分析もある。

憲法裁の関係者は「弾劾審判の結果は必ずしも全員一致で出なければいけないわけではない。(裁判官が)全員一致のために議論するというのは根拠のない話」と述べた。

弾劾審判宣告は8人の裁判官全員一致意見の場合、慣例に基づき文炯培(ムン・ヒョンベ)憲法裁長権限代行が決定理由の要旨を先に読み、最後に審判結果の主文を朗読すると予想される。決定理由には弾劾案にある訴追事由が尹大統領を罷免するほどの重大な違憲・違法かに対する判断に加え、弁論の過程で扱われた手続き的・実体的争点に対する結論も含まれる。少数(反対・別個)意見がある場合には主文を先に読んで決定理由を説明する。

決定理由には手続き的争点に対する判断、実体的争点に対する判断、被請求人を罷免するほど重大な違憲・違法かなどに関する内容が入る。手続き的問題を挙げて却下する場合には実体的争点に対する判断や重大性などは含まれない可能性がある。



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