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西海の構造物をまた「養殖用」と主張する中国…「我々の近海」という論理も

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版

先月25日、ソウルの在韓中国大使館で記者懇談会を開いた戴兵駐韓中国大使 パク・ヒョンジュ記者

在韓中国大使館が西海(ソヘ、黄海)の韓中暫定措置水域に中国が設置した鉄骨構造物について「中国側の措置は中国の国内法と国際法に基づいていて韓中漁業協定を違反しない」と主張した。ひとまず領有権主張疑惑に一線を画して紛争の拡大を自制する姿だが、国際法違反という批判は続く見通しだ。

◆「中国近海資源の合理的利用」

中国大使館はこの日、報道官の名義で立場を表し、「中国側が設置した関連施設は深海漁業養殖施設であり、中国近海に位置する」とし「中国側が近海海洋資源を合理的に利用するものだ」と主張した。韓中の排他的経済水域(EEZ)が重なる暫定措置水域に大規模な構造物を設置しておきながら「中国近海なので問題はない」という論理を展開したのだ。


しかし両国の海洋境界が決まらず管轄権が重なる暫定措置水域では一方的な現状変更行為を自制しなければならない。「永久的な物理的影響」を招く場合は国際法違反に該当する。

中国が今後、計12件の構造物を韓中暫定水域に設置するという声も外交関係者の間で出ている。中国大使館はこの日、「最近、韓国メディアなどが懸念を表明したことに留意するが、その多くの内容は事実と合わない」としながらも、追加設置の可能性には特に反論しなかった。

◆「すでに公開報道…環境・安全の影響ない」

この構造物は法的に問題がないという中国の主張も問いただす必要がある。国連海洋法条約第60条は「沿岸国は自国の排他的経済水域(EEZ)内で構造物を設置する排他的権利を持つ」と明示している。これをめぐり、中国の行為が条約を違反したという解釈と、この条項がEEZ以外の地域に構造物を設置する行為まで直接的に禁止するのではないとの反論がある。

また在韓中国大使館は「中国側が関連施設を設置した当時、すでに公開報道したという点を指摘したい」とも主張した。これに先立ち中国国営メディアが「深藍1号と2号がサケの養殖に成功した」と報道したのを、純粋な漁業施設であることを後押しする根拠として活用しているのだ。

大使館は「中国側は深海漁業養殖施設に対して厳格な環境保護と安全措置を取っていて、海洋環境と航行の安全に影響を及ぼさない」とし「中韓は引き続き意思疎通を強化して理解を深め、この問題を無理に政治化することを避け、黄海を平和、友情、協力の海に共に作っていくことを望む」と強調した。



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