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「構造物追加時には韓国漁船の操業不可能に」…中国、西海で南シナ海式の領海拡張の懸念

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版

2013年に韓国海軍の海上哨戒機P3Cとイージス艦「栗谷李珥」が総合海洋科学基地のある離於島上空と周辺海域で海上警戒作戦を遂行している。[写真 共同取材団]

中国が西海(黄海)の韓中暫定措置水域(PMZ)に一方的に構造物を追加で設置する場合、韓国漁船の操業を事実上防げるという分析が出てきた。中国が南シナ海に人工島を作り、これを拠点として領有権を主張した前歴を考慮すれば西海での影響力拡張時もまた懸念があると指摘される。

◇「海洋法協約違反」…裁判回付主張も

国際海洋法裁判所(ITLOS)で15年間勤めた金斗泳(キム・ドゥヨン)元ITLOS事務次長は25日、「国民の力」の羅卿瑗(ナ・ギョンウォン)議員室が主催した「中国の西海工程緊急対応討論会」で、「中国が今後12個の構造物をきめ細かく配置する場合、構造物周辺区域で韓国漁船の操業が不可能になる」と指摘した。昨年から暫定措置水域に大型の鉄製構造物2基を建設した中国が10基を追加で建設するだろうという一部の懸念を仮定した計算だ。


金元次長は「中国が各構造物の周囲に500メートルの安全地帯を設定すれば構造物の安全地帯は1.07キロメートルの直径を持つことになる。12個の構造物を横に4個、縦に3個ずつ設置する場合、構造物と安全地帯を合わせた面積は13.74平方キロメートルに達することになる」と指摘した。続けて「韓国漁船の立場では暫定措置水域が事実上の操業禁止区域のようになる格好だ」と懸念する。

金元次長は中国の構造物設置が国連海洋法協約違反に当たるとも指摘した。国連海洋法協約第60条は「沿岸国は自国の排他的経済水域(EEZ)に構造物を建設する排他的権利を持つ」と規定している。したがって韓中のEEZが重なる暫定水域では中国に構造物を作る権利はないと指摘される。金元次長は「ITLOS仲裁裁判回付など法的対応が必要だ」とも強調した。

討論会に参加した高麗(コリョ)大学統一外交学部のナム・ソンウク教授は、前日に戴兵駐韓中国大使と会ったとし「戴大使がこの構造物について『養殖用』と何回も強調した」と伝えた。ナム教授は「首都圏を圧迫し韓国艦艇と在韓米軍の台湾有事の際の移動を遮断する国際政治的意味を持っているとみられる」とも指摘した。

こうした中、羅議員はこの日「中国の西海構造物無断設置糾弾と即時撤去要求を通じた西海主権守護決議案」を代表発議した。国会国防委員会所属の与党議員も記者会見を行い強硬対応を促した。国防委員長である「国民の力」の成一鍾(ソン・イルジョン)議員は「主権的権利が侵害されるならば比例的対応をはじめとして断固とした措置が必要だ」と声を高めた。野党「共に民主党」も朴炅美(パク・ギョンミ)報道官が「海洋紛争の種を作ろうとする中国政府の措置に強い遺憾を示す」と書面会見で明らかにした。

◇韓国政府、法的対応に懐疑的

ただ韓国政府はこの構造物に対する国際法的対応は容易ではないとみている。韓中は2015年から海洋境界画定会談を13回開催したが、依然として合意に至っていない状態だ。海洋境界が明確でなく、両国のEEZが重なる暫定水域で中国の構造物設置を問題視できる根拠は国連海洋法協約程度だ。しかしこの協約にも構造物設置を防ぐほどの明示的な規定を見いだすのは困難というのが韓国政府の判断だ。

国連海洋法協約第83条にはEEZ画定紛争と関連し「過渡期に最終合意に至るのを危うくしたり妨げたりしない」とされている。過去の判例に基づくと、掘削など「海洋環境に永久的な物理的影響」を招く行為は83条の違反と認定される。しかし中国が設置した構造物は海に浮かんでいる浮遊物であり、これに該当するとはいいにくいということだ。

2001年に締結された韓中漁業協定もまた、海洋境界画定や領有権とは関連がない漁業関連協定で今回の事案への適用は難しいと指摘される。

現実的に法的対応が難しいだけでなく、国際社会で韓国に有利な判断を引き出しても中国はものともしない可能性が大きいという指摘も出る。南シナ海に人工島を建設した中国は2016年に国際常設仲裁裁判所(PCA)でフィリピンに敗訴したが、判決に全く従わずに構造物を増やしている。法的争訟よりは外交的・政治的解決策を模索するのが賢明という声が出ている理由だ。また、最近の国内政治的雰囲気と連係して反中感情を育てる材料として今回の件を活用しようとする試みもまた警戒しなければならないという指摘が出ている。



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