中国の国旗[Pixabay]
中国国営新華社通信が19日に伝えたところによると。、中国の李強首相は最近「海外知的財産権紛争処理に関する国務院規定」を公布する国務院令に署名した。この規定は18の条項で構成され、5月1日から施行される。
規定によると、「他の国が国際法と国際関係の基本準則に違反したまま知的財産権紛争を口実に中国を抑制・弾圧し、わが国の公民(市民)や組織に差別的制限措置を取り、内政に干渉する場合、国務院関連部署は差別的措置を実施した組織・個人を『反制リスト』に含むことに参加して相応した反撃・制限措置を採択できる」と明示されている。
「国際法と国際関係の基本準則違反」「抑制・弾圧」「差別的制限措置」「内政干渉」などの表現は中国が米国など西側諸国の対中制裁に反発する際に頻繁に使ってきた用語だ。
また、規定には「差別的措置」で被害を受けた中国市民や組織が中国の裁判所に訴訟を提起して賠償を受けられるようにした。
合わせて知的財産権紛争が中国の主権・安保・発展利益を害するのに利用される場合、政府部署が協力して国家安全法・対外関係法・反外国制裁法などに基づいて対応しなければならないと明示した。この条項は国家安全部と外交部などが積極的に出ることを示唆する。
一方、新たな規定には海外で中国の知的財産権侵害事件を調査する手続きをさらに難しくする条項も含まれた。海外に証拠や資料を提供する時は国家機密とデータ安全保障関連の法律と行政法規を順守しなくてはならず、主管機関の許可も受けなければならない。
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