ハリボー・ゴールドベア。[中央フォト]
12日、韓国経済の報道によると、特許法院第2部(裁判長イ・ヘジン判事)は先月14日、韓国のグミブランド「ウィニービーニー(WeenyBeeny)」を運営するシーミックスがハリボー側に対して「クマ形グミがハリボーの商標権を侵害したのか判断してほしい」として提起した訴訟で原告勝訴の判決が出た。今回の訴訟はハリボー側が2022年9月ごろにシーミックスやネスレなど韓国でクマグミを流通させている企業に商標権侵害を理由に販売中断を要求する内容証明を発送したことが発端となった。
これに対してシーミックスは自社のクマ形グミがハリボーの商標権を侵害していないという確認を受けるために、2023年特許審判員に消極的権利範囲確認審判を請求した。特許審判員は「ウィニービーニーのクマ形グミの外観はハリボー製品と類似の印象を与える」としハリボー勝訴を宣言した。
だが、特許法院はグミの形がクマという理由だけで商標権侵害は成立しないと判断した。ハリボーの商品と細部的なデザイン要素まで似ていてはじめて侵害とみることができるということだ。
裁判所はハリボーのクマ形グミの特徴として、大きく笑った顔、真っすぐに立っている様子、分厚い輪郭線を挙げた。シーミックスのクマ形グミは無表情な顔で座った姿勢をしており、デザインももっと丸みを帯びていて二つの商品の間に違いがあると判断した。
また、販売方式にも着目した。シーミックスが運営するウィニービーニーは消費者が複数種類のグミを自分で選べるようにし、包装袋にウィニービーニーのロゴを表示している。ハリボーも自社ロゴがついた包装袋にクマ形グミを入れて販売している。
裁判部は「商品の出処に対する誤認・混同の可能性を判断する時、単なる形だけでなく、包装やブランド名などを総合的に考慮しなければならない」としながら、消費者がグミがクマの形しているからではなく、包装に表示されたロゴを通じてブランドを認識すると判断した。
一方、ハリボー側は今回の判決を不服として大法院に上告した。
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