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韓国与党「弾劾審判再び」「内乱除外無効」主張…宣告期日への影響は(2)

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版
◇「内乱罪なしでは弾劾できない」主張、再登場

弾劾審判初期に国会訴追団が刑法上内乱罪の部分を訴追事由から削除したことについて「訴追理由が変わったので国会議決をもう一度しなくてはならない」とした尹大統領側の主張も再び出ている。国民の力の羅卿瑗(ナ・ギョンウォン)議員は「訴追事由が同一性を失い、国会の再議決が必要で、内乱罪がなければ弾劾訴追が不可能な場合もある」と主張した。羅議員は憲法裁判所で確認したさまざまな証拠と証人に対しては「汚染された証拠・証人」として信じることができないとも話した。

しかし、憲法裁判所は審理序盤から内乱罪を訴追事由から除外したことが手続き上欠陥があるかもしれないにもかかわらず「裁判部が判断する事項」という立場を一貫して明らかにした。


◇学者「結論は予想できず…長考になる場合も」

憲法学者の多数は「拘束の適法性を確認した決定文が弾劾審判に及ぼす影響は大きくない」と予想する。拘束の有無は弾劾審判で考慮された事案ではなく、憲法裁判所の弾劾審判は裁判所の刑事裁判と完全に異なる形の憲法裁判というのが最も主要な理由だ。憲法裁判研究院長を務めたことのある亜洲(アジュ)大学ロースクールの李憲煥(イ・ホンファン)教授は「弾劾審判は懲戒手続きであり刑事裁判は刑罰手続きなので性格も異なり、判断基準も刑法・憲法でそれぞれ異なる」とし「刑事裁判での拘束が取り消しになったとしても弾劾手続きにおいて、外形的・法的には影響を及ぼさない」と述べた。

ただし尹大統領側で多数の憲法学者の意見書を集めて手続き的問題を指摘しながら強く反発していて、これに対する評議が長期化する場合もある。高麗(コリョ)大学ロースクールの張永洙(チャン・ヨンス)教授は「裁判所で内乱があったのかなかったのか、実体的証拠に関して判断を下したものではないため、弾劾に直接的な影響はないとみなければならないだろう」としながらも「刑事訴訟法準用など手続き的論争は二の次で、迅速裁判だけに気を使ってきたが、手続き的問題を解消してから次に移ることが望ましい」と話した。

一部では拘束取り消し決定で世論が激化すれば憲法裁判所が全員一致の決定を出しにくいのではないかという主張もある。現在の裁判官構成上、表決に進む場合、結果を予測できないということだ。もちろんこれに対する反論も相当ある。李憲煥教授は「支持者の政治的な行為がさらに激化する可能性はあるが、それ自体で評議の結果を変えたりはしないだろう」と話した。憲法裁判所勤務経験を持つある部長判事も「裁判を30年してきた人だ。事実・法理の他に他の要素は影響力が制限的にならざるをえない」とし「さらに今回の決定は人身拘束手続きに関する判断で、本案裁判はまだ始まってもいない状況なので、評議で結論を下すにあたって影響を及ぼすことはないだろう」と話した。


韓国与党「弾劾審判再び」「内乱除外無効」主張…宣告期日への影響は(1)

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