尹錫悦(ユン・ソクヨル)大統領が裁判所の拘束取り消し決定で8日に釈放されて、目前の弾劾審判決定に影響を及ぼすかどうかが焦眉の関心事に浮上した。憲法裁判所は先月25日に弁論を終結して毎日評議を開いて争点を整理してきた。早ければ今週後半に宣告が出てくるだろうという展望が多かったが、終盤に変数が生じた。
最も注目されるのは裁判所が拘束取り消しを決めて言及した「高位公職者犯罪捜査処(公捜処)の違法捜査」可能性に対して弾劾審判でも確認しなければならないという主張だ。金文洙(キム・ムンス)雇用労働部長官は「公捜処の不法捜査の証拠を弾劾審判で使用しなかったかどうかなど確認するために弁論を再開して調査し直さなくてはならない」と主張した。「憲法裁判所がこれを無視するなら、今後弾劾審判でどのような決定が下されても国民はすんなりと納得することができなくなるだろう」と不服を暗示する発言も付け加えた。国民の力法律諮問委員長の朱晋佑(チュ・ジヌ)議員もフェイスブックに「司法府が公捜処捜査の不法性を確認したことから、公捜処の不法捜査でおさえた証拠を除去する作業を行わなくてはならない」と書いた。
◇“公捜処不法捜査だから弾劾審判をもう一度”? 「公捜処、証拠ない」
だが、尹大統領の弾劾審判で採択された証拠のうち公捜処の捜査資料はないというのが憲法裁判所の説明だ。尹大統領の行為を立証するために、国務委員、軍人、警察など複数の被疑者・参考人に対する捜査記録が憲法裁判所に送付されたが、これはすべて検察・軍検察・警察陳述調書およびその提出証拠だった。弾劾審判で主要な証拠として使われた国会・選管委防犯カメラなどの外部資料は捜査記録ではなく、裁判過程で国会側が憲法裁判所を通じて直接確保した原本資料を採択した。
尹大統領は被疑者訊問調書もほとんど残さなかった。公捜処調査ではほとんどの回答を拒否し、公捜処がこれ以上の訊問を断念して事件を移譲した後、検察は被疑者調査をせずにすぐに起訴したため検察被疑者審問調書もない。代わりに憲法裁判所弾劾審判に直接出席して、審判場で直接裁判官を見て発言し、自身の主張を述べた。
何より、金長官が「不法捜査」と主張した尹大統領本人の内乱事件関連の記録は、公捜処・検察記録ともに憲法裁判所に提出されなかった。尹大統領が内乱親分容疑で起訴された直後、憲法裁判所が記録送付を要請したが、検察の回答がなく今回の弾劾審判では反映されないまま弁論が終結した。
憲法研究官出身のある弁護士は「すでに確保・採択された証拠に対する証拠能力関連意見書を提出するもので充分で、裁判官が決定文に入れるか入れないかを判断する事案」としながら「公捜処の資料もなく、尹大統領本人の事件の資料もないが、拘束取り消し決定を理由に『裁判を再開してもう一度確認しよう』というのは無用な主張」と話した。
韓国与党「弾劾審判再び」「内乱除外無効」主張…宣告期日への影響は(2)
最も注目されるのは裁判所が拘束取り消しを決めて言及した「高位公職者犯罪捜査処(公捜処)の違法捜査」可能性に対して弾劾審判でも確認しなければならないという主張だ。金文洙(キム・ムンス)雇用労働部長官は「公捜処の不法捜査の証拠を弾劾審判で使用しなかったかどうかなど確認するために弁論を再開して調査し直さなくてはならない」と主張した。「憲法裁判所がこれを無視するなら、今後弾劾審判でどのような決定が下されても国民はすんなりと納得することができなくなるだろう」と不服を暗示する発言も付け加えた。国民の力法律諮問委員長の朱晋佑(チュ・ジヌ)議員もフェイスブックに「司法府が公捜処捜査の不法性を確認したことから、公捜処の不法捜査でおさえた証拠を除去する作業を行わなくてはならない」と書いた。
◇“公捜処不法捜査だから弾劾審判をもう一度”? 「公捜処、証拠ない」
だが、尹大統領の弾劾審判で採択された証拠のうち公捜処の捜査資料はないというのが憲法裁判所の説明だ。尹大統領の行為を立証するために、国務委員、軍人、警察など複数の被疑者・参考人に対する捜査記録が憲法裁判所に送付されたが、これはすべて検察・軍検察・警察陳述調書およびその提出証拠だった。弾劾審判で主要な証拠として使われた国会・選管委防犯カメラなどの外部資料は捜査記録ではなく、裁判過程で国会側が憲法裁判所を通じて直接確保した原本資料を採択した。
尹大統領は被疑者訊問調書もほとんど残さなかった。公捜処調査ではほとんどの回答を拒否し、公捜処がこれ以上の訊問を断念して事件を移譲した後、検察は被疑者調査をせずにすぐに起訴したため検察被疑者審問調書もない。代わりに憲法裁判所弾劾審判に直接出席して、審判場で直接裁判官を見て発言し、自身の主張を述べた。
何より、金長官が「不法捜査」と主張した尹大統領本人の内乱事件関連の記録は、公捜処・検察記録ともに憲法裁判所に提出されなかった。尹大統領が内乱親分容疑で起訴された直後、憲法裁判所が記録送付を要請したが、検察の回答がなく今回の弾劾審判では反映されないまま弁論が終結した。
憲法研究官出身のある弁護士は「すでに確保・採択された証拠に対する証拠能力関連意見書を提出するもので充分で、裁判官が決定文に入れるか入れないかを判断する事案」としながら「公捜処の資料もなく、尹大統領本人の事件の資料もないが、拘束取り消し決定を理由に『裁判を再開してもう一度確認しよう』というのは無用な主張」と話した。
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